○西目屋村樹皮堆肥製造工場設置条例
昭和五十七年三月十七日
条例第七号
(設置)
第一条 西目屋村樹皮堆肥製造工場を次のとおり設置する。
(名称)
第二条 この施設の名称は、西目屋村樹皮堆肥製造工場と称し、西目屋村大字村市字稲葉に置く。
(目的)
第三条 この樹皮堆肥製造工場の設置目的は、地域住民の農業振興と農業経営の安定及び農家所得の向上を推進するため左の事業を行う。
一 有機質系土壌改良剤として樹皮堆肥を製造し地域農家へ販売する。
第四条及び第五条 削除
(業務の委託)
第六条 村長は、この施設等の設置目的を効果的に達成するための必要があると認めるときは、次に掲げる業務執行の一部若しくは全部を委託することができる。
一 施設等の管理運営に関する業務
二 その他村長が委託することが適当と認める事項
第七条 削除
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年三月二〇日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。