○西目屋村農用地利用増進規程
昭和五十五年三月二十六日
規程第一号
(実施区域)
第一条 西目屋村の行う農用地利用増進事業の実施区域(以下「実施区域」という。)は別表に掲げる地域とする。
2 村は、利用権の設定する者及び利用権の設定を受ける者の意向を十分把握し、その総意を尊重するとともに、公正を旨として農用地利用増進事業を実施するものとする。
一 その者が利用権の取得後において、耕作又は養畜の業務に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の業務を行うと認められること。
二 その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三 その者が利用権の取得後において利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を行うと認められること。
四 その者が農業によつて自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
五 その者の農業経営には、もつぱら又は主として農業経営に従事すると認められる青壮年家族農業従事者(農業生産法人にあつては、常時従事者たる構成員)がいるものであること。
(利用権の存続期間)
第四条 農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の存続期間は三年とする。ただし、利用権を設定する農用地において栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて三年とすることが相当でないと認められる場合、その他特別の事情があると認められる場合には三年と異なる存続期間とすることができる。
2 農用地利用増進計画においては、農用地利用増進事業の実施により設定される利用権の当事者が、当該利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない旨を定めるものとする。
(借賃の算定基準)
第五条 農用地利用増進事業の実施により設定される農地についての賃借権に係る借賃は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二十四条の二第一項の規定により農業委員会が定めている小作料の標準額を十分考慮し、当該農地の生産条件等を勘案して算定するものとする。
2 農用地利用増進事業の実施により設定される採草放牧地についての賃借権に係る借賃は、その採草放牧地の近傍の採草放牧地の借賃の額に比準して定めるものとする。
(借賃の支払方法)
第六条 農用地利用増進事業の実施により設定される賃借権に係る借賃は、毎年十二月三十一日までに当該年に係る借賃の全額を一時に支払うものとしその支払は、賃貸人が指定した金融機関の口座に振り込むことにより、その他の場合は賃貸人の住所に持参して支払うものとする。この場合において賃貸人及び賃借人の双方が当該金融機関に預金口座を有するときは、原則として当該口座間の振り替えにより借賃を支払うよう措置するものとする。
(有益費の償還)
第七条 農用地利用増進計画においては、農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受ける者は当該利用権に係る農用地を返還するに際し、民法の規定により当該農用地の改良のために費した金額その他の有益費について償還を請求する場合、その他法令による権利である場合を除き、当該利用権を設定する者に対し、各自のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない旨を定めるものとする。
2 農用地利用増進計画においては、農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受ける者が当該利用権に係る農用地を返還する場合において当該農用地の改良のために費した金額又はその時における当該農用地の改良による増加額について当該利用権の当事者間で協議が整わないときは、当事者の双方の申出に基づき村農業委員会が認定した額をその費した金額又は増加額とする旨を定めるものとする。
(農用地利用増進計画の策定時期)
第八条 村は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下「法」という。)第十五条の三第一項の規程の許可後すみやかに農用地利用増進計画を定めるものとする。
3 前項の規定により定める農用地利用増進計画は、現に定められている農用地利用増進計画に係る利用権の存続期間満了の六十日前までに当該利用権の存続期間の満了の日の翌日を始期とする利用権の設定を内容として定めるものとする。
(申出)
第九条 前条第一項の規定により定める農用地利用増進計画の定めるところにより利用権の設定をしようとする者は、別に定める様式により村にその旨を申し出るものとする。
2 前条第二項の規定により定める農用地利用増進計画の定めるところにより利用権の設定を受けようとする者及び利用権の設定をしようとする者は、現に設定されている利用権の存続期間の満了の日の六十日前までに、村にその旨を申し出るものとする。
(農用地利用増進計画の作成)
第十条 村は、前条の規定によりなされた申し出に基づき、農用地利用増進計画を定めるものとする。
(農用地利用増進計画の内容)
第十一条 農用地利用増進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 利用権の設定を受ける者の氏名又は名称及び住所
二 前号に規定する者が利用権の設定を受ける農用地の所在、地番、地目及び面積
四 第一号に規定する者が設定を受ける利用権の種類、内容、始期、存続期間、借賃及びその支払方法並びにその他の利用権の条件
五 第一号に規定する者が、現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の所在、地番、地目、面積及び利用状況
六 第一号に規定する者の農業経営の状況
(通知)
第十四条 村は、前条の規定による公告をしようとするときは、その公告をしようとする日の十日前までに当該公告をしようとする農用地利用増進計画及び公告予定年月日を記載した書面を添付してその旨を県知事に通知するものとする。
(公告の効果)
第十五条 村が第十三条の規定による公告をした時は、その公告に係る農用地利用増進計画の定めるところにより利用権が設定されるものとする。
(事業推進体制)
第十六条 村は、農用地利用増進計画の作成、農用地利用増進計画に係る第十二条の規定による同意の徴求その他農用地利用増進事業の実施に関する事務を推進するため、村職員、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、その他の農業団体の役職員等をもつて構成する農用地利用増進事業推進事務局を設置するものとする。
2 村は、農用地利用増進事業を実施するに当たつては農業委員会の資料の提供、助言その他の協力を得るものとする。
3 村は、農用地利用増進事業を実施するに当たつては実施区域内にある農用地について所有権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者及び農用地利用増進事業の実施による利用権の設定を希望する者で組織する農用地利用組合(又は農用地利用協議会)が行うその構成員の農用地の利用権の設定に関する意向の聴取及び調整等を尊重するものとする。
4 村は、県、農業協同組合、土地改良区と十分連絡調整を図り、これらの機関の行う農業振興整備計画の達成に資するための施策と調和を保つよう留意するものとする。
(利用権取得者の責務)
第十七条 農用地利用増進事業の実施により利用権の設定を受けた者は、当該利用権の設定に係る農用地を効率的に利用するように努めなければならないものとする。
(紛争の処理)
第十八条 農用地利用増進事業の実施による利用権の設定後、借賃の支払等当該利用権の設定に係る農用地利用に伴う紛争が生じた時は、当該利用権の一方又は双方の申し出に基づき町及び農業委員会がその解決に努めるものとする。
第十九条 この規程に定めるもののほか、農用地利用増進事業の実施上必要な事項については別に定めるものとする。
附則
この規程は、青森県知事の認可があつた日から施行する。
別表
(実施区域)
区域内 | 区域の範囲 | 区域内にある農用地の総面積 |
西目屋村 | 西目屋村のうち農用地区域に含まれる区域 | 五〇九ha |