○西目屋村農業振興対策協議会設置規則
平成四年四月六日
規則第三号
(設置)
第一条 西目屋村は、農業振興に関する総合的な事項について協議するため、西目屋村農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第二条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
一 農業構造改善に関すること。
二 農業生産振興対策に関すること。
三 農業の振興計画及び調査に関すること。
四 農産物の生産奨励及び技術指導に関すること。
五 農業経営及び農家生活の改善に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、農業振興に関し必要な事項
(組織)
第三条 協議会は、委員五十名以内をもつて組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
一 農業委員会委員
二 農業団体の役員
三 村議会議員
四 農業者の代表
五 学識経験者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員等)
第四条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、村長をもつて充てる。
3 副会長は、村長の指名によつてこれを定める。
4 協議会は、幹事会を構成するため、委員の中から幹事を若干名置く。
5 幹事は、会長の指名によつてこれを定める。
6 幹事会に、幹事長一名及び副幹事長四名を置く。
7 幹事長及び副幹事長は、会長の指名によつてこれを定める。
8 会長は、顧問を若干名置くことができる。
(役員等の任務)
第四条の二 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 幹事は、協議会の必要な事項の審議及び会務の運営にあたる。
4 顧問は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第五条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長は会長が務める。
2 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集し、会議の議長は幹事長が務める。
3 会議の議決は、出席委員の過半数により可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(事務局)
第六条 協議会の事務局は、西目屋村産業課に置く。
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一月五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年九月一四日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。