○杉ケ沢地区研修センター使用規則

平成八年八月八日

規則第九号

第一条 この規則は、杉ケ沢地区研修センター及び内部設備(以下「施設等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第二条 この施設等を利用する者は、あらかじめ別紙に定める様式により、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の事項に該当すると認められる場合は、これを許可してはならない。

 もつぱら営利を目的とした利用

 特定の政党の活動又は利害に関する使用

 特定の宗教もしくは宗派の活動又は利害に関する使用

 その他管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第三条 この施設を利用するものは、常にその保全注意を怠つてはならない。

(損害賠償)

第四条 使用者は、この施設等の使用に際し、物件をき損または滅失させたときは、原状回復又は損害額を賠償しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第五条 使用者は、すでに許可を受けた施設等使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

杉ケ沢地区研修センター使用規則

平成8年8月8日 規則第9号

(平成8年8月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成8年8月8日 規則第9号