○杉ケ沢地区研修センター使用規則
平成八年八月八日
規則第九号
第一条 この規則は、杉ケ沢地区研修センター及び内部設備(以下「施設等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第二条 この施設等を利用する者は、あらかじめ別紙に定める様式により、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の事項に該当すると認められる場合は、これを許可してはならない。
一 もつぱら営利を目的とした利用
二 特定の政党の活動又は利害に関する使用
三 特定の宗教もしくは宗派の活動又は利害に関する使用
四 その他管理上支障があるとき。
(使用者の義務)
第三条 この施設を利用するものは、常にその保全注意を怠つてはならない。
(損害賠償)
第四条 使用者は、この施設等の使用に際し、物件をき損または滅失させたときは、原状回復又は損害額を賠償しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第五条 使用者は、すでに許可を受けた施設等使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。