○杉ケ沢地区研修センター条例
平成八年三月十三日
条例第十号
(設置)
第一条 農業集落における生産と生活に関する集落環境条件を改善し、認定農業者の育成確保及び認定農業者への農用地の利用集積等を図るため、杉ケ沢地区研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
杉ケ沢地区研修センター | 西目屋村大字杉ケ沢字宮崎五 |
(使用の承認)
第二条 センターを使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第三条 センターの使用料は徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした使用の場合は、この限りでない。
第四条 村長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
2 村長は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(管理)
第五条 村長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。
一 センターの使用の許可に関する業務
二 センターの維持管理に関する業務
(利用料金)
第六条 指定管理者は、使用者が収益又は個人的目的でセンターを使用する場合は、利用料金を徴収することができる。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、一日当たり一万円の範囲内で指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。