○田代墓地公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成十三年三月二十六日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、田代墓地公園設置及び管理に関する条例(平成十三年条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第二条 条例第三条の規定により埋葬場所の許可を得ようとする者は、別記様式第一号の申請書に本籍及び住所を証する書類を添えて申請しなければならない。

(許可証の交付手続)

第三条 条例第十一条の規定する使用許可証の様式は、別記様式第二号とする。

(埋葬場所返還届)

第四条 条例第八条の規定により埋葬場所を返還するときは、別記様式第三号の届出書の使用許可書を添付して管理者に届けなければならない。

2 改葬後の新規使用者には、第五条の規定を準用する。

(墓地の一時使用許可申請)

第五条 条例第十四条の規定により墓地を一時使用する者は、別記様式第四号の申請書により管理者に申請しなければならない。

2 前項の一時使用許可書の様式は、別記様式第五号とする。

(住所及び本籍変更届)

第六条 使用権者は、住所又は本籍に変更があつた場合は、別記様式第六号の届出書に使用許可書を添えて管理者に届出をしなければならない。

(墓石の構築基準)

第七条 条例第七条の墓石の墓石構築基準は、次の定めるところによる。

 墓石及びこれに類する施設の高さは、三メートル以下(埋葬場所地盤からの高さをいう。)とする。

 区画の各境界は五センチメートルを空けるものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、墓地管理運営のため必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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田代墓地公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年3月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)