○田代墓地公園設置及び管理に関する条例施行規則
平成十三年三月二十六日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、田代墓地公園設置及び管理に関する条例(平成十三年条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 改葬後の新規使用者には、第五条の規定を準用する。
(住所及び本籍変更届)
第六条 使用権者は、住所又は本籍に変更があつた場合は、別記様式第六号の届出書に使用許可書を添えて管理者に届出をしなければならない。
(墓石の構築基準)
第七条 条例第七条の墓石の墓石構築基準は、次の定めるところによる。
一 墓石及びこれに類する施設の高さは、三メートル以下(埋葬場所地盤からの高さをいう。)とする。
二 区画の各境界は五センチメートルを空けるものとする。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、墓地管理運営のため必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。