○西目屋村火葬補助金給付条例
昭和五十七年三月十七日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、西目屋村住民の民生の安定を図るため、火葬補助金の給付を行ない、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第二条 火葬補助金は、西目屋村に住所を有している者が死亡した場合、その者の葬祭を行う者に対し支給する。
(支給額)
第三条 火葬補助金は一万五千円とする。
(申請等)
第四条 火葬補助金の給付を受けようとする者は、火葬補助金交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月一四日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村火葬補助金給付条例の第三条の規定は、この条例の施行日以後に火葬した者について適用し、施行日前に火葬した者については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月一五日条例第三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。