○西目屋村予防接種事故災害補償規程
昭和六十年六月十一日
規程第九号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、西目屋村(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第二条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和五十二年四月一日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第三条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第四条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
一 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から一八〇日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から一八〇日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
二 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 四、五三〇万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級一級の場合 四、五三〇万円
予防接種法施行令の障害等級二級の場合 三、〇一六.四万円
予防接種法施行令の障害等級三級の場合 二、三〇二.七万円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第五条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年六月一日から適用する。
2 昭和五十三年三月二十二日規程第四号は、前項に規定する日を以て廃止する。
附則(昭和六〇年一一月一一日規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和六十年六月一日から適用する。
附則(平成元年七月五日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年六月一日から適用する。
附則(平成一五年一〇月二一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十二年六月一日から適用する。
附則(平成二三年五月二五日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二四年六月一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十四年六月一日から適用する。
附則(平成二六年三月二五日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十六年六月一日から適用する。
附則(平成二六年四月三〇日規程第六号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十六年六月一日から適用する。
附則(平成二七年五月二二日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年五月二三日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年五月一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和元年五月二〇日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和二年五月一三日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和五年四月二六日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。