○西目屋村憩いの広場設置条例
昭和五十六年十二月十七日
条例第十八号
(目的)
第一条 西目屋村における地域住民の健康づくりと軽スポーツ活動の推進をはかり、併せて子供から老人までの融和を図ることを目的として西目屋村憩いの広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称・位置)
第二条 前条の広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田代憩いの広場 | 西目屋村大字田代字稲元十二番地一号 |
熊野宮公園 | 西目屋村大字田代字神田四十九番地二号他 |
田代多目的公園一 | 西目屋村大字田代字神田百四番地二十五号 |
田代多目的公園二 | 西目屋村大字田代字神田百五十九番地二十五号 |
田代多目的公園三 | 西目屋村大字田代字稲元二十四番地一号他 |
エコタウン憩いの広場 | 西目屋村大字田代字神田五十一番地五十三号 |
村市憩いの広場 | 西目屋村大字村市字稲葉二百十三番地一号 |
(管理運営)
第三条 広場の管理は西目屋村が当る。
(規則への委任)
第四条 広場の管理運営に必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年一月一日から適用する。
附則(昭和五九年三月二四日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一〇月一四日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行し、村市憩いの広場については、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成一四年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月三日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月一八日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。