○西目屋村健康づくり推進協議会設置条例
昭和五十三年十月二十五日
条例第二十一号
(名称)
第一条 本協議会は、西目屋村健康づくり推進協議会と称する。
(目的)
第二条 本協議会は、西目屋村民の健康生活の向上をはかるため、住民の自主的参加による各種保険、環境衛生事業を推進することを目的とする。
(事業)
第三条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を推進するものとする。
一 保健衛生思想の普及
二 健康管理に関する総合計画の推進
三 予防衛生活動の推進(各種検診等)
四 環境衛生の向上及び推進
五 保健衛生行政への協力推進
六 研修、講習会の参加及び開催
七 その他本協議会の目的を達成するために必要な事業の推進
(構成)
第四条 本協議会を構成する委員は、次の者のうちから村長が委嘱するものとする。
一 地域医師代表
二 教育委員会代表
三 村議会議員代表
四 民生児童委員会代表
五 婦人団体代表
六 老人クラブ代表
七 青年団体代表
八 各学校代表
九 保健協力委員代表
十 学識経験者
十一 関係行政機関代表
(役員)
第五条 本協議会に次の役員を置く。
会長 一名
副会長 一名
2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長及び副会長の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第六条 本協議会役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は、会務を総理し、本協議会を代表する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(部会の設置)
第七条 本協議会に次の部会を置くことができる。
一 母子保健部会
二 生活改善部会
三 結核予防部会
四 成人保健部会
五 環境衛生部会
2 部会に部会長を置く。部会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に属すべき部員は、会長が委嘱する。
(幹事)
第八条 本協議会会務の処理、部会の運営に関する事務を分掌させるため、幹事(若干名)を置く。
2 幹事は会長が委嘱する。
(補則)
第九条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は会長が協議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。