○西目屋村健康づくり推進協議会設置条例

昭和五十三年十月二十五日

条例第二十一号

(名称)

第一条 本協議会は、西目屋村健康づくり推進協議会と称する。

(目的)

第二条 本協議会は、西目屋村民の健康生活の向上をはかるため、住民の自主的参加による各種保険、環境衛生事業を推進することを目的とする。

(事業)

第三条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を推進するものとする。

 保健衛生思想の普及

 健康管理に関する総合計画の推進

 予防衛生活動の推進(各種検診等)

 環境衛生の向上及び推進

 保健衛生行政への協力推進

 研修、講習会の参加及び開催

 その他本協議会の目的を達成するために必要な事業の推進

(構成)

第四条 本協議会を構成する委員は、次の者のうちから村長が委嘱するものとする。

 地域医師代表

 教育委員会代表

 村議会議員代表

 民生児童委員会代表

 婦人団体代表

 老人クラブ代表

 青年団体代表

 各学校代表

 保健協力委員代表

 学識経験者

十一 関係行政機関代表

(役員)

第五条 本協議会に次の役員を置く。

会長 一名

副会長 一名

2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長及び副会長の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第六条 本協議会役員の任務は、次のとおりとする。

 会長は、会務を総理し、本協議会を代表する。

 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

(部会の設置)

第七条 本協議会に次の部会を置くことができる。

 母子保健部会

 生活改善部会

 結核予防部会

 成人保健部会

 環境衛生部会

2 部会に部会長を置く。部会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に属すべき部員は、会長が委嘱する。

(幹事)

第八条 本協議会会務の処理、部会の運営に関する事務を分掌させるため、幹事(若干名)を置く。

2 幹事は会長が委嘱する。

(補則)

第九条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は会長が協議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村健康づくり推進協議会設置条例

昭和53年10月25日 条例第21号

(昭和53年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
昭和53年10月25日 条例第21号