○西目屋村国民健康保険給付規程

昭和三十年六月一日

規程第 号

第一条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に受診証を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由あるときはその事由がやんだ後速かにこれを提示しなければならない。

2 この村が経営する診療所又は特に定めた療養担当者について療養の給付を受けるときは、被保険者は、住所氏名性別年齢を申出て受診証の提示に代えることができる。

第二条 被保険者が療養担当者である薬剤師について薬剤の支給を受けようとするには、療養担当者である医師から処方箋を受けこれを療養担当者である薬剤師に提出しなければならない。

第三条 被保険者が病院に入院したときは、次の事項を速かに保険者に届け出なければならない。

 住所及び氏名

 受診証の番号

 傷病名

 入院したる病院の所在地及び名称

 入院予定日数

第四条 被保険者が療養の給付を受けたときは、保険者はその被保険者(給付を受けた者が世帯主でない被保険者があるときはその属する世帯の世帯主)に対してその給付に対する一部負担金の額を告知する。

2 前項の告知があつたときは、その納付義務者は、保険者の指定する期間迄にこれを納付しなければならない。

3 被保険者は特に定めた療養担当者について療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金を療養担当者に対して支払わなければならない。

第五条 療養費支給申請書には、療養に要した費用の額に関する証憑書類を添えなければならない。

第六条 被保険者が助産費の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。

第七条 被保険者が葬祭費の支給を受けようとするときは、これを保険者に申請しなければならない。

第八条 受診証及び保険給付に関する申請書の様式は、次の通りとする。(別掲のとおりとする。)

この規程は、公布の日からこれを施行する。

別掲 略

西目屋村国民健康保険給付規程

昭和30年6月1日 規程

(昭和30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和30年6月1日 規程