○国民健康保険運営協議会規程
昭和三十年六月一日
規程第 号
第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)ならびにその他の法令によるの外この規程による。
第二条 運営協議会において審議すべき事項は次のとおりとする。
一 国民健康保険の運営に必要なる事項
二 国民健康保険被保険者の健康保持増進に必要なる施設設置及び運営に関する事項
三 診療協定ならびに診療報酬算定に関する事項
四 被保険者の利害に関する事項
五 趣旨普及に関する事項
第三条 協議会は、必要の事項が生じたときは、随時会長がこれを招集することができる。
第四条 運営協議会の構成員は、左のとおりとする。
一 被保険者を代表する委員は村の被保険者中より選任する。
二 医師を代表する委員は、村内及び隣接市町村の保険医又は保険薬剤師より選任する。
三 公益を代表する委員は村議会議員及び公益代表中より選任する。
第五条 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第六条 会議の議長は、会長をもつてあてる。
第七条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第八条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させ、二名以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が指名する。
第九条 この協議会に左の簿冊を整備しなければならない。
一 協議会審議録
二 委員名簿
三 協議会に対する開陳録
附則
この規程は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和五六年三月二五日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日より適用する。
附則(昭和六三年二月二五日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。