○西目屋村国民健康保険条例
昭和三十四年四月七日
条例第四号
目次
第一章 この村が行う国民健康保険の事務(第一条)
第二章 西目屋村国民健康保険運営協議会(第二条・第三条)
第三章 削除
第四章 保険給付(第六条~第九条)
第五章 保健事業(第十条~第十二条)
第六章 国民健康保険税(第十三条)
第七章 削除
第八章 罰則(第十五条~第十八条)
附則
第一章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第一条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。
第二章 西目屋村国民健康保険運営協議会
(西目屋村国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第二項に規定する西目屋村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
一 被保険者を代表する委員 三人
二 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人
(規則への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第三章 削除
第四条及び第五条 削除
第四章 保険給付
一 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
二 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二
四 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三
2 保険医療機関又は保険薬局である病院又は診療所に入院しないで法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出を受理した日から出産の属する月の翌月の末日までのものは、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。
第七条 削除
(出産育児一時金)
第八条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。
第八条の二 削除
(葬祭費)
第九条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として五万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第五章 保健事業
第十条 この村は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
一 健康教育
二 健康相談
三 健康診査
四 その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
第十一条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第十二条 被保険者でないものに第九条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第六章 国民健康保険税
第十三条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第七章 削除
第十四条 削除
第八章 罰則
第十五条 この村は、世帯主が法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し十万円以下の過料を科する。
第十六条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第百十三条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第十七条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第十八条 前三条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。
2 西目屋村国民健康保険条例(昭和三十一年西目屋村条例第二十四号)は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和三七年三月二六日条例第六号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年三月二八日条例第八号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年一〇月七日条例第一九号)
この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月二八日条例第六号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、昭和四十一年三月三十一日以前に支払いの義務を生じたものの給付費は、なお従前の例による。
附則(昭和四三年三月二五日条例第一一号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年四月一日条例第七号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、昭和四十四年三月三十一日以前に支払いの義務を生じたものの給付費は、なお従前の例による。
附則(昭和四五年四月二〇日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年七月七日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年三月二四日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年一月九日条例第一六号)
この条例は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年四月一日条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年六月二一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年九月二二日条例第二三号)
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年六月一三日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年九月二五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、第八条の改正規定は昭和五十四年十二月一日から第九条の改正規定は昭和五十四年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年一二月一七日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和五十七年三月一日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年三月一七日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西目屋村国民健康保険条例の規定は、昭和五十七年四月一日以降の出産、死亡から適用し、同日前の出産、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年六月二〇日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年九月二五日条例第二一号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第一条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二〇日条例第五号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の西目屋村国民健康保険条例の規定は、昭和六十一年四月一日以降の出産について適用する。同日前の出産についてはなお従前の例による。
附則(昭和六一年四月一日条例第一四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月一六日条例第三号)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 改正後の条例第十五条の規定は、前項の施行日以後の行為から適用し、当該施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成四年三月二三日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西目屋村国民健康保険条例第八条の規定は、平成四年四月一日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成五年九月二四日条例第二〇号)
この条例は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年一〇月三日条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。ただし、第五章の章名の改正規定及び第十条から第十二条までの改正規定は平成七年四月一日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた育児にかかる給付については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月二四日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年九月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二〇日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二八号)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月一七日条例第一一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月一七日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年一月一日から適用する。
附則(平成二一年九月二四日条例第二四号)
この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一五日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月二〇日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一二月一七日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日条例第一七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三一日条例第一三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月一三日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月一五日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。