○西目屋村身体障害者福祉法施行規則

平成五年五月七日

規則第三号

(趣旨)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(更生指導台帳)

第三条 村長は、身体障害者更生指導台帳(第一号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第四条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(第二号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼等)

第五条 村長は、法第十八条第四項の規定による身体障害者の審査及び更生相談を行うにあたつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合において、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(第三号様式)により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(第四号様式)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第六条 政令第三条第二項及び第五条の二の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書(第五号様式)によらなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第七条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第六号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第八条 政令第五条の三第二項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(第七号様式)によらなければならない。

(入所措置の通知等)

第九条 村長は、法第十八条第四項第三号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所(通所を含む。以下同じ。)又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(第八号様式)により、入所措置を受ける者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

2 村長は、入所措置の変更(入所措置に係る更生援護施設の変更(以下「更生援護施設の変更」という。)を含む。)を決定したときは措置変更通知書(第九号様式)により、入所措置の廃止を決定したときは、措置廃止通知書(第十号様式)により、被措置者に通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第十条 村長は、入所措置を採ろうとするとき、又は更生援護施設の変更をしようとするときは、入所依頼書(第十一号様式)により、当該入所措置に係る更生援護施設に依頼しなければならない。

2 村長は、入所措置の開始を決定したときは措置開始通知書により、入所措置の変更を決定したときは、措置変更通知書により、更生援護施設の変更を決定したときは措置開始通知書又は措置解除通知書(第十号様式)により、それぞれ、当該入所措置又は更生援護施設の変更に係る更生援護施設に通知しなければならない。

(措置費の請求等)

第十一条 更生援護施設の設置者は、被措置者の入所措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始する月の前月の二十日まで(第一・四半期分にあつては、当該四半期の開始後五日以内)に、措置費請求書(第十二号様式)により、村長に請求しなければならない。ただし、措置費のうち村長が特に認めたものにあつては、村長が定める期間ごとに当該期間分の措置費を当該期間の開始する月の前月の村長が定める日までに請求しなければならない。

2 更生援護施設の設置者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後五日以内に、措置費精算書(第十三号様式)に、入所状況報告書(第十四号様式)を添えて、村長に報告しなければならない。ただし、措置費のうち村長が特に認めたものにあつては、村長が定める期間ごとに当該期間分の措置費の精算について当該期間の終了する月の翌月の村長が定める日までに報告しなければならない。

(措置費の徴収)

第十二条 村長は、入所措置を採ったときは、当該被措置者及びその扶養義務者(当該入所措置(入所措置の変更の場合を除く。)を開始した日に当該被措置者と世帯及び生計を同一にしていたその配偶者及び子(当該被措置者が二十歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第六項、第二十八条第一項第三十一条第一項若しくは第二項第六十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の三第一項、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号若しくは第三号又は老人福祉法(昭和三十八年法律第一三三号)第十一条第一項第二号、第三号若しくは第四号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次の各号に掲げる期日において行うものとする。

 入所措置を開始した日

 七月一日

 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなつたとき、又は前項の被措置者が二十歳に達したときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第一項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「入所措置納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあつては被措置者の別表第一の対象収入額等による階層区分に応じ同表に定める額、主たる扶養義務者にあつては主たる扶養義務者の別表第二の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、二人目以降の被措置者が入所措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は、同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が一〇〇円未満であるときこれを切り捨て、その額に一〇〇円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 村長は、第一項から前項までの規定により徴収金を徴収するときは、被措置者にあつては第二項第一号及び第二号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあつては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書(第十五号様式)により、徴収金の額を入所措置納入義務者に通知しなければならない。

(徴収金の額の改定等)

第十三条 村長は、必要に応じその都度、入所措置納入義務者の負担能力について調査を行い、入所措置納入義務者に適用される前条第三項の階層区分に変更があつたときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 村長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、費用徴収額改定通知書(第十六号様式)により、改定後の徴収金の額を入所措置納入義務者に通知しなければならない。

3 入所措置納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(第十七号様式)により徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した村長に申請することができる。

4 第一項及び第二項の規定は、前項の申請があつた場合に準用する。

5 村長は、第三項の申請があつた場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(第十八号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(更生医療の給付の通知等)

第十四条 村長は、省令第十三条の二第一項の規定による申請があつた場合において、更生医療の給付の決定をしたときは更生医療給付・納入額通知書(第十九号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは更生医療給付申請却下通知書(第十八号様式)により、申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により更生医療の給付の決定の通知をしたときは、更生医療給付依頼書(第二十号様式)により、当該更生医療の給付に係る指定医療機関に依頼しなければならない。

(更生医療の内容の変更の申請等)

第十五条 前条第二項の依頼を受けた指定医療機関は、更生医療券(省令第十三条の二第二項に規定する更生医療券をいう。)に記載された医療の具体的方針の変更又は有効期間の延長が必要であると認めたときは、更生医療変更(延長)申請書(第二十一号様式)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつた場合において、更生医療の内容の変更又は有効期間の延長の決定をしたときは更生医療変更(延長)通知書(第二十二号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは更生医療変更(延長)却下通知書(第十八号様式)により、当該申請に係る指定医療機関及び更生医療の受給者(以下「更生医療受給者」という。)に通知しなければならない。

(更生医療費の支給の申請等)

第十六条 法第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第三項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送に要する費用(以下「更生医療費」という。)の支給を受けようとする者は、更生医療費支給申請書(第二十三号様式)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつた場合において、更生医療費の支給を決定したときは、更生医療費支給通知書(第二十四号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは更生医療費支給申請却下通知書(第十八号様式)により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による更生医療費の支給の決定の通知を受けたものは、更生医療費を更生医療費請求書(第二十五号様式)により、村長に請求しなければならない。

4 村長は、前項の請求があつたときは、当該更生医療費の額から第十九条の更生医療納入金の額の例により算定した額(更生医療費の支給を受ける者がその支給日の属する月において更生医療受給者である場合は、その額からその者に係る当該月の更生医療納入金の額を控除した額)を減じて、更生医療費の支給額を決定し、更生医療費支給額通知書(第二十六号様式)により、当該更生医療費の請求者に通知しなければならない。

(更生医療治療経過の報告)

第十七条 第十四条第二項の依頼を受けた指定医療機関は、毎月、当該依頼に係る更生医療受給者の更生医療治療経過報告書(第二十七号様式)を作成し、更生医療の給付を行つた月の翌月の十日までに村長に提出しなければならない。

(更生医療の給付の報告)

第十八条 村長は、法第十九条第一項の規定により更生医療の給付(期間の延長及び内容の変更を含む。)の決定をしたときは、更生医療給付決定報告書(第二十八号様式)を知事に提出しなければならない。

(更生医療納入金の納入)

第十九条 村長は、法第十九条第一項の規定による更生医療の給付の決定をしたときは、当該更生医療受給者並びに更生医療の給付に要する費用(以下「更生医療給付費」という。)の全部又は一部を指定医療機関に支払うことを命じるものとする。

2 前項の更生医療受給者及び扶養義務者(以下「更生医療納入義務者」という。)が支払わなければならない費用(以下「更生医療納入金」という。)の額は、当該更生医療納入義務者の属する世帯の別表第三の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

3 村長は、前二項の規定により更生医療納入金の支払を命じるときは、次の各号に掲げる期日において当該更生医療納入金の額を決定し、当該各号に掲げる通知書により、更生医療納入義務者に通知しなければならない。

 更生医療の給付を開始する日 更生医療給付・納入額通知書

 七月一日 納入額決定通知書(第二十九号様式)

 更生医療の内容を変更する日 更生医療納入額変更通知書(第三十号様式)

(更生医療納入金の額の改定等)

第二十条 村長は、必要に応じその都度、更生医療納入義務者の負担能力について調査を行い、更生医療納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があつたときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において更生医療納入金の額の改定を行わなければならない。

2 村長は、前項の規定により更生医療納入金の額を改定したときは、納入額改定通知書(第二十九号様式)により、改定後の更生医療納入金の額を更生医療納入義務者に通知しなければならない。

3 更生医療納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため更生医療納入金を納入することが困難であるときは、納入額改定申請書(第三十一号様式)により、更生医療納入金の額の改定を、村長に申請することができる。

4 第一項及び第二項の規定は、前項の申請があつた場合に準用する。

5 村長は、第三項の申請があつた場合において当該申請の却下の決定をしたときは、更生医療納入額改定却下通知書(第十八号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(更生医療納入金の徴収)

第二十一条 村長は、法第三十八条第三項に規定する場合は、同項に規定する額を更生医療納入義務者から徴収するものとする。

2 村長は、前項の徴収を行うときは、納入金徴収通知書(第三十二号様式)により、更生医療納入義務者に通知しなければならない。

(補装具交付通知書等)

第二十二条 村長は、省令第十四条第一項の規定による申請があつた場合において、補装具の交付又は修理の決定をしたときは補装具交付(修理)・納入額通知書(第十九号様式)により、補装具の購入又は修理に要する費用(以下「補装具費」という。)の支給の決定をしたときは補装具費支給通知書(第三十三号様式)により、当該申請の却下の決定をしたときは補装具交付(修理)申請却下通知書(第十八号様式)により、申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補装具の交付又は修理の決定の通知をしたときは、補装具交付(修理)依頼書(第二十号様式)により、その交付又は修理を行う業者に依頼しなければならない。

3 第一項規定による補装具費の支給の決定の通知を受けた者は、補装具費を、補装具費請求書(第三十四号様式)により、村長に請求しなければならない。

4 村長は、前項の請求があつたときは、補装具費の額を決定し、その額から次条の補装具納入金の額の例により算定した額(補装具費の支給を受ける者がその支給日の属する月において同条第一項の補装具受給者である場合は、その額から当該月のその者に係る補装具納入金の額を控除した額)を減じて、補装具費の支給額を決定し、補装具費支給額通知書(第三十五号様式)により、請求者に通知しなければならない。

第二十三条 削除

(補装具納入金の納入)

第二十四条 村長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、当該補装具の交付又は修理を受ける者(以下「補装具受給者」という。)並びに当該補装具受給者と世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者に対して、その負担能力に応じて、当該補装具の交付又は修理に要する費用(以下「補装具給付費」という。)の全部又は一部を業者に支払うことを命じるものとする。

2 前項の補装具受給者及び扶養義務者(以下「補装具納入義務者」という。)が支払わなければならない費用(以下「補装具納入金」という。)額は、当該補装具納入義務者の属する世帯の別表第三の税額による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

3 村長は、前二項の規定により補装具納入金の支払を命じるときは、その額を決定し、補装具交付(修理)・納入額通知書により、補装具納入義務者に通知しなければならない。

4 第二十条第三項から第五項まで及び第二十一条の規定は、補装具納入金について準用する。この場合において、これらの規定中「更生医療納入義務者」とあるのは「補装具納入義務者」と、「更生医療納入金」とあるのは「補装具納入金」と、「更生医療納入額」とあるのは「補装具納入額」と読み替えるものとする。

(施行事項)

第二十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年七月二八日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る西目屋村身体障害者福祉法施行規則第十二条第三項に規定する徴収金の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成五年九月二七日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成八年二月一九日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村身体障害者福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る西目屋村身体障害者福祉法施行規則第十二条第三項に規定する徴収金の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成八年九月九日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、交付の日から施行し、平成八年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の西目屋村身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る西目屋村身体障害者福祉法施行規則第十二条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお、従前の例による。

(平成一二年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年二月二一日規則第一号)

この規則は、平成十五年三月一日から施行する。

別表第一(第十二条関係)

被措置者徴収金額

(平成五年七月一日以降適用)

対象収入額等による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額等

通所以外の場合

通所の場合

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者

生活保護法による被保護者以外の者

対象収入額

二七〇、〇〇〇円以下

二七〇、〇〇一円以上二八〇、〇〇〇円以下

月額 一、〇〇〇円

月額 五〇〇円

二八〇、〇〇一円以上三〇〇、〇〇〇円以下

月額 一、八〇〇円

月額 九〇〇円

三〇〇、〇〇一円以上三二〇、〇〇〇円以下

月額 三、四〇〇円

月額 一、七〇〇円

三二〇、〇〇一円以上三四〇、〇〇〇円以下

月額 四、七〇〇円

月額 二、三〇〇円

三四〇、〇〇一円以上三六〇、〇〇〇円以下

月額 五、八〇〇円

月額 二、九〇〇円

三六〇、〇〇一円以上三八〇、〇〇〇円以下

月額 七、五〇〇円

月額 三、七〇〇円

三八〇、〇〇一円以上四〇〇、〇〇〇円以下

月額 九、一〇〇円

月額 四、五〇〇円

一〇

四〇〇、〇〇一円以上四二〇、〇〇〇円以下

月額 一〇、八〇〇円

月額 五、四〇〇円

一一

四二〇、〇〇一円以上四四〇、〇〇〇円以下

月額 一二、五〇〇円

月額 六、二〇〇円

一二

四四〇、〇〇一円以上四六〇、〇〇〇円以下

月額 一四、一〇〇円

月額 七、〇〇〇円

一三

四六〇、〇〇一円以上四八〇、〇〇〇円以下

月額 一五、八〇〇円

月額 七、九〇〇円

一四

四八〇、〇〇一円以上五〇〇、〇〇〇円以下

月額 一七、五〇〇円

月額 八、七〇〇円

一五

五〇〇、〇〇一円以上五二〇、〇〇〇円以下

月額 一九、一〇〇円

月額 九、五〇〇円

一六

五二〇、〇〇一円以上五四〇、〇〇〇円以下

月額 二〇、八〇〇円

月額 一〇、四〇〇円

一七

五四〇、〇〇一円以上五六〇、〇〇〇円以下

月額 二二、五〇〇円

月額 一一、二〇〇円

一八

五六〇、〇〇一円以上五八〇、〇〇〇円以下

月額 二四、一〇〇円

月額 一二、〇〇〇円

一九

五八〇、〇〇一円以上六〇〇、〇〇〇円以下

月額 二五、八〇〇円

月額 一二、九〇〇円

二〇

六〇〇、〇〇一円以上六四〇、〇〇〇円以下

月額 二七、五〇〇円

月額 一三、七〇〇円

二一

六四〇、〇〇一円以上六八〇、〇〇〇円以下

月額 三〇、八〇〇円

月額 一五、四〇〇円

二二

六八〇、〇〇一円以上七二〇、〇〇〇円以下

月額 三四、一〇〇円

月額 一七、〇〇〇円

二三

七二〇、〇〇一円以上七六〇、〇〇〇円以下

月額 三七、五〇〇円

月額 一八、七〇〇円

二四

七六〇、〇〇一円以上八〇〇、〇〇〇円以下

月額 三九、八〇〇円

月額 一九、九〇〇円

二五

八〇〇、〇〇一円以上八四〇、〇〇〇円以下

月額 四一、八〇〇円

月額 二〇、九〇〇円

二六

八四〇、〇〇一円以上八八〇、〇〇〇円以下

月額 四三、八〇〇円

月額 二一、九〇〇円

二七

八八〇、〇〇一円以上九二〇、〇〇〇円以下

月額 四五、八〇〇円

月額 二二、九〇〇円

二八

九二〇、〇〇一円以上九六〇、〇〇〇円以下

月額 四七、八〇〇円

月額 二三、九〇〇円

二九

九六〇、〇〇一円以上一、〇〇〇、〇〇〇円以下

月額 四九、八〇〇円

月額 二四、九〇〇円

三〇

一、〇〇〇、〇〇一円以上一、〇四〇、〇〇〇円以下

月額 五一、八〇〇円

月額 二五、九〇〇円

三一

一、〇四〇、〇〇一円以上一、〇八〇、〇〇〇円以下

月額 五四、四〇〇円

月額 二七、二〇〇円

三二

一、〇八〇、〇〇一円以上一、一二〇、〇〇〇円以下

月額 五七、一〇〇円

月額 二八、五〇〇円

三三

一、一二〇、〇〇一円以上一、一六〇、〇〇〇円以下

月額 五九、八〇〇円

月額 二九、九〇〇円

三四

一、一六〇、〇〇一円以上一、二〇〇、〇〇〇円以下

月額 六二、四〇〇円

月額 三一、二〇〇円

三五

一、二〇〇、〇〇一円以上一、二六〇、〇〇〇円以下

月額 六五、一〇〇円

月額 三二、五〇〇円

三六

一、二六〇、〇〇一円以上一、三二〇、〇〇〇円以下

月額 六九、一〇〇円

月額 三四、五〇〇円

三七

一、三二〇、〇〇一円以上一、三八〇、〇〇〇円以下

月額 七三、一〇〇円

月額 三六、五〇〇円

三八

一、三八〇、〇〇一円以上一、四四〇、〇〇〇円以下

月額 七七、一〇〇円

月額 三八、五〇〇円

三九

一、四四〇、〇〇一円以上一、五〇〇、〇〇〇円以下

月額 八一、一〇〇円

月額 四〇、五〇〇円

四〇

一、五〇〇、〇〇一円以上

八一、一〇〇円に対象収入額から一、五〇〇、〇〇〇円を控除した額に〇・九を乗じて得た額を一二で除して得た額(その額が一〇〇円未満であるときはこれを切り捨て、その額に一〇〇円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額 

上の額の二分の一に相当する額(その額に一〇〇円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)

備考

一 この表において「対象収入」とは、第十二条第五項又は第十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が一月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から、当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同上第三項の申請があつた場合は、同項の事由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

二 被措置者が次の場合に該当するときの徴収金の欄に掲げる額は、次のとおりとする。

1 被措置者が身体障害者更生施設(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の認定を受けた養成施設(以下「養成施設」という。)及び重度身体障害者更生援護施設を除く。)又は身体障害者授産施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

一 三年未満の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が三〇、〇〇〇円を超えるとき 三〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が一五、〇〇〇円を超えるとき 一五、〇〇〇円

二 三年以上の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が五〇、〇〇〇円を超えるとき 五〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が二五、〇〇〇円を超えるとき 二五、〇〇〇円

2 被措置者が養成施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

一 養成施設の修業年限以内の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が三〇、〇〇〇円を超えるとき 三〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が一五、〇〇〇円を超えるとき 一五、〇〇〇円

二 養成施設の修業年限を超える場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が五〇、〇〇〇円を超えるとき 五〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が二五、〇〇〇円を超えるとき 二五、〇〇〇円

3 被措置者が重度身体障害者更生援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

一 五年未満の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が三〇、〇〇〇円を超えるとき 三〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が一五、〇〇〇円を超えるとき 一五、〇〇〇円

二 五年以上の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が五〇、〇〇〇円を超えるとき 五〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が二五、〇〇〇円を超えるとき 二五、〇〇〇円

4 被措置者が身体障害者療護施設に入所している場合で徴収金の額の欄に掲げる額が九〇、〇〇〇円を超えるとき 九〇、〇〇〇円

三 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合計額をいう。別表第二において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

四 月の中途で入所措置を開始し、入所措置の変更(更生援護施設の変更を含む。別表第二において同じ。)をし、又は入所措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第二(第十二条関係)

扶養義務者徴収金額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

通所以外の場合

通所の場合

A

生活保護法による被保護者

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

C1

所得税がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額があるもの

月額 二、二〇〇円

月額 一、一〇〇円

C2

市町村民税の所得割の額があるもの

月額 三、三〇〇円

月額 一、六〇〇円

D1

所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

三〇、〇〇〇円以下

月額 四、五〇〇円

月額 二、二〇〇円

D2

三〇、〇〇一円以上八〇、〇〇〇円以下

月額 六、七〇〇円

月額 三、三〇〇円

D3

八〇、〇〇一円以上一四〇、〇〇〇円以下

月額 九、三〇〇円

月額 四、六〇〇円

D4

一四〇、〇〇一円以上二八〇、〇〇〇円以下

月額 一四、五〇〇円

月額 七、二〇〇円

D5

二八〇、〇〇一円以上五〇〇、〇〇〇円以下

月額 二〇、六〇〇円

月額 一〇、三〇〇円

D6

五〇〇、〇〇一円以上八〇〇、〇〇〇円以下

月額 二七、一〇〇円

月額 一三、五〇〇円

D7

八〇〇、〇〇一円以上一、一六〇、〇〇〇円以下

月額 三四、三〇〇円

月額 一七、一〇〇円

D8

一、一六〇、〇〇一円以上一、一六五、〇〇〇円以下

月額 四二、五〇〇円

月額 二一、二〇〇円

D9

一、一六五、〇〇一円以上二、二六〇、〇〇〇円以下

月額 五一、四〇〇円

月額 二五、七〇〇円

D10

二、二六〇、〇〇一円以上三、〇〇〇、〇〇〇円以下

月額 六一、二〇〇円

月額 三〇、六〇〇円

D11

三、〇〇〇、〇〇一円以上三、九六〇、〇〇〇円以下

月額 七一、九〇〇円

月額 三五、九〇〇円

D12

三、九六〇、〇〇一円以上五、〇三〇、〇〇〇円以下

月額 八三、三〇〇円

月額 四一、六〇〇円

D13

五、〇三〇、〇〇一円以上六、二七〇、〇〇〇円以下

月額 九五、六〇〇円

月額 四七、八〇〇円

D14

六、二七〇、〇〇一円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額の二分の一の額(その額に一〇〇円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)

上の額の二分の一に相当する額(その額に一〇〇円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)

備考

一 この表において「均等割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、前年度)分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七及び同法附則第五条第二項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があるときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

二 この表において、D1からD14階層における「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が一月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定によつて計算(この計算をする場合は、所得税法第九十二条第一項及び第九十五条第一項から第三項までの規定並びに租税特別措置法第四十一条第一項から第三項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第十三条第三項の申請があつた場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

三 被措置者が次の場合に該当するときの徴収金の欄に掲げる額は、次のとおりとする。

1 被措置者が身体障害者更生施設(養成施設及び重度身体障害者更生援護施設を除く。)又は身体障害者援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額から当該被措置者が第十二条の規定により徴収される徴収金の額(第十三条第三項の申請があつた場合において同条第四項において準用する同条第一項の規定による改定があつたときは、当該改定がなかつたものとして算定した額とする。以下同じ。)を控除して得た額とする。

一 三年未満の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が三〇、〇〇〇円を超えるとき 三〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が一五、〇〇〇円を超えるとき 一五、〇〇〇円

二 三年以上の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が五〇、〇〇〇円を超えるとき 五〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が二五、〇〇〇円を超えるとき 二五、〇〇〇円

2 被措置者が養成施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

一 養成施設の修業年限以内の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が三〇、〇〇〇円を超えるとき 三〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が一五、〇〇〇円を超えるとき 一五、〇〇〇円

二 養成施設の修業年限を超える場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が五〇、〇〇〇円を超えるとき 五〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が二五、〇〇〇円を超えるとき 二五、〇〇〇円

3 被措置者が重度身体障害者更生援護施設に入所している場合は、当該被措置者の入所の通算期間の区分に応じ次に掲げる額とする。

一 五年未満の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が三〇、〇〇〇円を超えるとき 三〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が一五、〇〇〇円を超えるとき 一五、〇〇〇円

二 五年以上の場合

1 通所以外の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が五〇、〇〇〇円を超えるとき 五〇、〇〇〇円

2 通所の場合で徴収金の額の欄に掲げる額が二五、〇〇〇円を超えるとき 二五、〇〇〇円

4 被措置者が身体障害者療護施設に入所している場合で徴収金の額の欄に掲げる額が九〇、〇〇〇円を超えるとき 九〇、〇〇〇円

四 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第七条の規定により徴収金の徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者が徴収される徴収金の額を控除した額)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

五 月の中途で入所措置を開始し、入所措置の変更をし、又は入所措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第三(第十九条、第二十四条関係)

更生医療納入金及び補装具納入金の額

税額等による階層区分

納入金の額

層階

税額等

一人目

二人目以降

(一人につき)

更生医療

補装具

入院

通院

A

生活保護世帯

B

市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。)

C1

所得税非課税世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)

均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。)

月額 四、五〇〇円

月額 二、二五〇円

月額 二、二五〇円

月額 四五〇円

C2

所得割課税世帯

月額 五、八〇〇円

月額 二、九〇〇円

月額 二、九〇〇円

月額 五八〇円

D1

所得税課税世帯(生活保護世帯を除く。)

世帯所得税額

四、八〇〇円以下

月額 六、九〇〇円

月額 三、四五〇円

月額 三、四五〇円

月額 六九〇円

D2

四、八〇一円以上九、六〇〇円以下

月額 七、六〇〇円

月額 三、八〇〇円

月額 三、八〇〇円

月額 七六〇円

D3

九、六〇一円以上一六、八〇〇円以下

月額 八、五〇〇円

月額 四、二五〇円

月額 四、二五〇円

月額 八五〇円

D4

一六、八〇一円以上二四、〇〇〇円以下

月額 九、四〇〇円

月額 四、七〇〇円

月額 四、七〇〇円

月額 九四〇円

D5

二四、〇〇一円以上三二、四〇〇円以下

月額 一一、〇〇〇円

月額 五、五〇〇円

月額 五、五〇〇円

月額 一、一〇〇円

D6

三二、四〇一円以上四二、〇〇〇円以下

月額 一二、五〇〇円

月額 六、二五〇円

月額 六、二五〇円

月額 一、二五〇円

D7

四二、〇〇一円以上九二、四〇〇円以下

月額 一六、二〇〇円

月額 八、一〇〇円

月額 八、一〇〇円

月額 一、六二〇円

D8

九二、四〇一円以上一二〇、〇〇〇円以下

月額 一八、七〇〇円

月額 九、三五〇円

月額 九、三五〇円

月額 一、八七〇円

D9

一二〇、〇〇一円以上一五六、〇〇〇円以下

月額 二三、一〇〇円

月額 一一、五五〇円

月額 一一、五五〇円

月額 二、三一〇円

D10

一五六、〇〇一円以上一九八、〇〇〇円以下

月額 二七、五〇〇円

月額 一三、七五〇円

月額 一三、七五〇円

月額 二、七五〇円

D11

一九八、〇〇一円以上二八七、五〇〇円以下

月額 三五、七〇〇円

月額 一七、八五〇円

月額 一七、八五〇円

月額 三、五七〇円

D12

二八七、五〇一円以上三九七、〇〇〇円以下

月額 四四、〇〇〇円

月額 二二、〇〇〇円

月額 二二、〇〇〇円

月額 四、四〇〇円

D13

三九七、〇〇一円以上九二九、四〇〇円以下

月額 五二、三〇〇円

月額 二六、一五〇円

月額 二六、一五〇円

月額 五、二三〇円

D14

九二九、四〇一円以上一、五〇〇、〇〇〇円以下

月額 八〇、七〇〇円

月額 四〇、三五〇円

月額 四〇、三五〇円

月額 八、〇七〇円

D15

一、五〇〇、〇〇一円以上一、六五〇、〇〇〇円以下

月額 八五、〇〇〇円

月額 四二、五〇〇円

月額 四二、五〇〇円

月額 八、五〇〇円

D16

一、六五〇、〇〇一円以上二、二六〇、〇〇〇円以下

月額 一〇二、九〇〇円

月額 五一、四五〇円

月額 五一、四五〇円

月額 一〇、二五〇円

D17

二、二六〇、〇〇一円以上三、〇〇〇、〇〇〇円以下

月額 一二二、五〇〇円

月額 六一、二五〇円

月額 六一、二五〇円

月額 一二、二五〇円

D18

三、〇〇〇、〇〇一円以上三、九六〇、〇〇〇円以下

月額 一四三、八〇〇円

月額 七一、九〇〇円

月額 七一、九〇〇円

月額 一四、三八〇円

D19

三、九六〇、〇〇一円以上

更生医療にあつてはその月における当該更生医療受給者に係る更生医療給付費の支弁額、補装具にあつてはその月における当該補装具受給者に係る補装具給付費の支弁額

上の額の十分の一に相当する額(その額が一七、一二〇円に満たない場合は、一七、一二〇円)

備考

一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。

1 「生活保護世帯」とは、世帯を主宰する者が生活保護法による被保護者である世帯をいう。

2 「市町村民税非課税世帯」とは世帯員(更生医療の給付の場合にあつては更生医療納入義務者をいい、補装具の交付又は修理の場合にあつては補装具納入義務者をいう。以下同じ。)の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは世帯員の一人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは世帯員の一人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。

3 「所得税非課税額」とは世帯員の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは世帯員の一人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。

4 「世帯所得税額」とは、世帯員の全員の所得税の額の合計額をいう。

5 「均等割の額」とは基準日(更生医療の給付の場合にあつては第十九条第三項又は第二十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の期日をいい、補装具の交付又は給付にあつては第二十二条第一項の補装具の交付又は修理の決定した日をいう。以下同じ。)の属する年度(基準日が四月から六月の間にある場合は、前年度)分の地方税法第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度(基準日が四月から六月の間にある場合は、前年度)分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七及び同法附則第五条第二項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつたときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第二十条第三項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請があつた場合は、第二十条第三項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。

6 「所得税の額」とは基準日の属する年の前年(基準日が一月から六月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて計算(この計算をする場合は、所得税法第九十二条第一項及び九十五条第一項から第三項までの規定並びに租税特別措置法第四十一条第一項から第三項までの規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第二十条第三項の申請があつた場合は、同項の事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものである。

二 更生医療納入金の額は、世帯員のうちに更生医療受給者が一人いる場合にあつては一人目の欄の掲げる額、二人以上いる場合にあつては一人目の更生医療受給者については一人目の欄に掲げる額、二人目以降の更生医療受給者については二人目以降の欄に掲げる額とし、補装具納入金の額は、世帯員のうちに補装具受給者が一人いる場合にあつては一人目の欄に掲げる額、二人目以降の補装具受給者については二人目以降の欄に掲げる額とする。

三 一人目の更生医療受給者に係る更生医療納入金の額又は一人目の補装具受給者に係る補装具納入金の額は、更生医療納入金にあつては当該更生医療受給者、補装具納入金にあつては当該補装具受給者が世帯主(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に規定する住民票による世帯主をいう。)又は世帯員のうちで最も収入額が多い者である場合(世帯所得税額が三、九六〇、〇〇〇円を超える場合を除く。)は、一人目の欄に掲げる額に二分の一を乗じて得た額とする。

四 更生医療納入金の額がその月における当該更生医療受給者に係る更生医療給付費の支弁額を超える場合は当該更生医療の支弁額を更生医療納入金の額とし、補装具納入金の額がその月における当該補装具受給者に係る補装具給付費の支弁額を超える場合は当該補装具給付費の支弁額を補装具納入金とする。

五 月の中途で更生医療の給付を開始し、更生医療の内容の変更をし、又は更生医療の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

六 厚生医療納入金の額又は、補装具の納入金の額に一〇円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。

(様式省略)

西目屋村身体障害者福祉法施行規則

平成5年5月7日 規則第3号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
平成5年5月7日 規則第3号
平成5年7月28日 規則第11号
平成5年9月27日 規則第13号
平成8年2月19日 規則第1号
平成8年9月9日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第17号
平成15年2月21日 規則第1号