○西目屋村遺児入学祝金等支給規則
昭和四十八年六月七日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、遺児の保護者に対し、入学祝金、卒業祝金、弔慰金及び激励金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 父、又は母が死亡した者
二 父、又は母の生死が引き続き三月以上明らかでない者
三 父、又は母が引き続き一年以上行方不明となつている者
四 父、又は母に引き続き一年以上遺棄されている者
五 父、又は母が心身の障害により労働能力を失なつている者
六 父、又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている者
七 その他前各号に準ずる状態にあると認められる者
2 この規則にいう「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
(支給要件)
第三条 入学祝金等は、西目屋村に住所を有し、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。
(支給事由等)
第四条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。
一 入学祝金 遺児が小学校又は中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。以下同じ。)に入学するとき。
二 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。
三 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となつたとき。
2 入学祝金等は、一時金としその額は次に掲げるとおりとする。
一 入学祝金 遺児一人につき 七千円
二 卒業祝金 遺児一人につき 一万円
三 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき 一万円
3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の四月に、卒業祝金は中学校を卒業する年の三月に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になつた後に支給する。
(申請等)
第五条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(第一号様式)を村長に提出しなければならない。
3 第一項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあつては入学又は卒業の日、弔慰金にあつては父又は母の死亡した日から六ケ月以内に行わなければならない。
(不正利得の返還)
第六条 偽り、その他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、村長は、当該入学祝金等の受給額に相当する金額又は一部をその者から返還させることができる。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年一二月一五日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年一月六日規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年七月三日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(平成一四年四月五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一五年三月二〇日規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。