○少子化対策事業チャイルドシート貸付要綱
平成十二年三月二十四日
要綱第二号
(目的)
第一条 この事業は、個人又は団体が行う少子化対策事業において、チャイルドシートが必要な場合にこの要綱の定めるところにより貸付することができる。
(貸付)
第二条 チャイルドシートの貸付を受けようとする者は、申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
第三条 村長は前条の規定により申請書の提出があつた場合においてこれを審査し適当と認めたときは、これを貸付することができる。
(貸付期間)
第四条 貸付期間は一年以内とする。ただし、村長が認めたものについては期間延長することができる。
(貸付基準)
第五条 貸付する基準は次のとおりとする。
一 子どもの人数が多く、人数のチャイルドシートを準備するのに困難な場合
二 家族のつどい等で常備できない場合
三 少子化対策事業を実施する場合
四 その他村長が必要と認めたとき
(管理)
第六条 貸付を受けたものは、保全と善良な管理の基に使用し、故意に破損した場合は原状回復又は損害額を賠償しなければならない。
(再貸付の禁止)
第七条 貸付を受けたものは、第三者に転貸してはならない。
(貸付料)
第八条 貸付料は、無料とする。
(その他)
第九条 この要綱に定めのないものについては村長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日要綱第四号)
この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日要綱第六号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日要綱第一五号)
この要綱は、令和四年四月一日から施行する。