○西目屋村こども医療費助成条例施行規則
平成五年九月二十七日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村こども医療費助成条例(平成五年九月西目屋村条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 村長が必要と認める書類
3 第一項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第五条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し又は亡失したときは、西目屋村こども医療費受給資格証再交付申請書(第五号様式)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによつて受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 村長は、第一項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を村長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるものに当たつては、保護者から村長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第一項の規定による申請があつたときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により村長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である村長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第十二条 村長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年一一月二一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成一〇年六月二五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、改正後の規則の規定による調整された受給者証とみなす。
附則(平成一一年六月三〇日規則第一〇号)
この規則は、平成十一年八月一日から施行する。ただし、改正後の規則の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成一八年五月八日規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の西目屋村乳幼児医療費給付条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年三月二六日規則第九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日規則第一二号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。
附則(平成二一年九月二四日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二三年三月三〇日規則第五号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月二〇日規則第二一号)
この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。