○児童手当の支払日を定める規則

昭和五十三年二月二十日

規則第一号

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の十五日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二五日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年八月八日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日を定める規則

昭和53年2月20日 規則第1号

(平成8年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和53年2月20日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第8号
平成8年8月8日 規則第12号