○児童手当の支払日を定める規則
昭和五十三年二月二十日
規則第一号
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の十五日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月二五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年八月八日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
○児童手当の支払日を定める規則
昭和五十三年二月二十日
規則第一号
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第四項に規定する児童手当の支払日は、その支払期月の十五日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年一二月二五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年八月八日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和53年2月20日 規則第1号
(平成8年8月8日施行)
◆ | 昭和53年2月20日 | 規則第1号 |
◇ | 平成3年12月25日 | 規則第8号 |
◇ | 平成8年8月8日 | 規則第12号 |