○行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則
昭和六十二年四月八日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(扶養義務者等への引取等通知)
第三条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下『被救護者』という。)を救護したときにおける法第三条の規定による通知は、引取期間及び被救護者の状況を記載した第一号様式により被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し行うものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつた場合は、当該通知をした扶養義務者又は同居の親族に対し直ちにその旨を通知するものとする。
3 法第十条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し通知するときは、第二号様式により行うものとする。
(領事への通知)
第四条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ第三号様式によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第五条 被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第三条の規定により通知した期間内に被救護者をを引き取ることができない場合には、被救護者若しくはその引取りを行う者からの請求により、又は必要があると認めたときは相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うものとする。
一 第三条第一項の規定による通知をした扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らない場合。
二 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合。
三 留置救護を行う必要がないと認めた場合。
(県に対する通知)
第七条 法第三条の規定による通知は、被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき又はその他被救護者の引取者がいない場合においては、第四号様式により青森県(以下「県」という。)へ通知するものとする。
2 法第十条の規定による県への通知は、第五号様式により行うものとする。
(施設等への委託)
第八条 被救護者の救護は、適当な施設又は私人に委託して行うことがある。
(費用弁償請求手続)
第九条 法第四条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第十一条の規定により行旅死亡人の取扱に要した費用の弁償を相続人に若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、第六号様式により行うものとする。
(告示)
第十条 法第九条の規定による告示は、第七号様式によるものとし、西目屋村役場の掲示場に三十日以上これを掲示するものとする。
(遺留物件の処分)
第十一条 行旅死亡人の取扱に要した費用については、法第十一条の規定によりまずその遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行なつた日から起算して六十日以上経過した後、法第十三条第一項の規定により遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第九条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱に要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却するものとする。
3 遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 遺留物件を売却するときは競売により行うものとする。ただし、有価証券及び見積額が別に定める額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
(受取人のない遺留金品の処置)
第十二条 受取人のない行旅死亡人の遺留金品があつたときは、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十六条により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条により選任された相続財産管理人に当該物件等を引渡すまではこれを保管するものとする。
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。