○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例
平成二年十二月二十一日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づく補助金の交付に関しては、法令で別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(補助金の交付)
第二条 村長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(申請手続)
第三条 社会福祉法人は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
一 理由書
二 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 財産目録及び貸借対照表
四 その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第四条 村長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは補助金の交付を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。