○西目屋村民生委員推せん会規程
昭和五十八年八月一日
規程第一号
民生委員推薦委員会取扱規程(昭和二十九年十二月一日)の全部を次のとおり改正する。
第一条 西目屋村民生委員推せん会の委員は、七名をもつて組織する。
第二条 委員は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)第八条第二項の各号に掲げる者のうちから、それぞれ一名ずつ村長が委嘱する。
第三条 委員は、委員長を互選する。委員長は、推せん会を招集したときは会議の議長となる。
第四条 委員長及び委員の任期は、三年とする。
2 法第八条第二項の第七号を除く各号から委嘱された委員でその職を辞したときは、自動的に委員を解職されたものとする。
3 事項の規程により、新たに委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第五条 推せん会の書記は、役場内事務担当者をもつてこれに充てる。
第六条 推せん会は、村長の要請に応じて委員長がこれを招集する。
第七条 推せん会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第八条 推せん会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。
第九条 村長が推せん会に出席して意見を述べることができる。
第十条 委員長は、委員の総意に基づき委員以外の者を推せん会に出席を求め、その者の意見を徴することができる。
第十一条 委員は、推せん会において、知り得た事項に関して機密を保持しなければならない。
第十二条 推せん会は、民生委員候補者を決定したときは、委員長は村長を経由して知事に推せんしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年九月一日から適用する。