○西目屋村テニスコート夜間照明使用条例
平成七年三月十五日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、スポーツの振興とレクリエーションの普及を図るため、教育委員会が管理する西目屋村テニスコート夜間照明施設(以下「施設」という。)利用に関し、必要な事項を定めることとする。
(使用の許可)
第二条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受け使用料を納めるものとする。
(使用の禁止又は制限)
第三条 教育委員会は、公益の維持管理上又は施設保全上支障があると認められるときは、使用の禁止または制限をすることができる。
(損害賠償)
第四条 使用者は、その使用により施設若しくは設備を破損し又は亡失したときは、その損害賠償をしなければならない。
(料金)
第五条 施設使用料金は、一時間につき二百円とする。
一 料金は前納とする。
(料金の免除)
第六条 次の各号に該当するときは、料金を徴収しないことができる。
一 教育目的のために使用するとき。
二 社会教育団体が使用するとき。
三 村の事業のために使用するとき。
四 その他、教育委員会が料金を徴収しないものと認めたとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、施設の使用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。