○西目屋村中央公民館管理運営規則
平成七年三月一日
教委規則第二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成六年三月二十三日条例第四号。以下「条例」という。)第七条及び西目屋村中央公民館使用条例(平成六年三月二十三日条例第六号。以下「使用条例」という。)第九条の規定に基づき、西目屋村中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第二条 条例第四条に定めるその他必要な職員とは次のとおりとする。
一 係長
二 主事
三 用務員
(職員の職務)
第三条 館長は公民館職員を指揮監督し、関係機関との連絡調整を図り、公民館の管理運営に関する一切の事務をつかさどる。
2 係長は上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。
3 主事は上司の命を受け、事務に従事する。
4 用務員は上司の命を受け、公民館の環境整備その他用務に従事する。
(事務分掌)
第四条 館長は公民館事務処理の組織を定め、所属職員に分掌させるものとする。
2 前項の規定により、館長が分掌を命じたときは、その内容につき教育長に報告しなければならない。
(公民館の業務)
第五条 公民館に於いて行う業務は概ね次のとおりとする。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十二条に掲げる事業に関すること。
二 公民館施設、設備等の使用及び管理に関すること。
三 その他社会教育上必要な事項に関すること。
(開閉時間)
第五条の二 公民館の開館時刻及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
開館 午前九時
閉館 午後十時
(休館日)
第五条の三 公民館の休館日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで
2 館長が臨時に休館する必要があると認めた場合は、休館五日前までに教育長に届出するものとし、住民に対して速やかにその旨公示しなければならない。
(職員の服務)
第六条 公民館に勤務する職員の勤務時間は、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条の規定に基づき、教育長の承認を得て、館長が定める。
第二章 公民館の使用
(使用許可)
第八条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書(様式第一号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第十条 使用条例第四条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止する場合は、理由を付して館長が申請者に通知するものとする。
(使用許可書の提示)
第十一条 公民館使用者は、使用にあたり、当該使用許可書を館長に提示しなければならない。
(尊守事項)
第十二条 公民館の使用許可を受けたものは、館長が特に指示したもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 許可なく使用許可以外の部屋又は付属器具を使用しないこと。
二 許可なく火気等を使用しないこと。
三 使用定員を超えて入室させないこと。
四 次に掲げると認められるものは入館させてはならない。
イ 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
ロ 火薬、ガソリンその他危険物を携帯し又は犬(盲導犬等は除く。)その他動物を伴う者
ハ 身体、衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
五 火災、盗難の防止に留意し、使用施設内の秩序を維持すること。
六 許可なく館内において寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(職員の立入り)
第十三条 使用者は、公民館関係職員が公民館の管理上の必要により、使用許可を受けた部屋に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(点検)
第十四条 使用者はその使用が終了したときは、速やかに館長に届出し、関係職員の点検を受けなければならない。
(館長への委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、館長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
2 西目屋村立公民館規則(昭和二十五年四月一日教委規則第 号)は、これを廃止する。
附則(平成一二年四月四日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年三月十五日から適用する。
附則(平成一四年一月二三日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月四日教委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日教委規則第二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。