○西目屋村中央公民館管理運営規則

平成七年三月一日

教委規則第二号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村立公民館の設置に関する条例(平成六年三月二十三日条例第四号。以下「条例」という。)第七条及び西目屋村中央公民館使用条例(平成六年三月二十三日条例第六号。以下「使用条例」という。)第九条の規定に基づき、西目屋村中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 条例第四条に定めるその他必要な職員とは次のとおりとする。

 係長

 主事

 用務員

(職員の職務)

第三条 館長は公民館職員を指揮監督し、関係機関との連絡調整を図り、公民館の管理運営に関する一切の事務をつかさどる。

2 係長は上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

3 主事は上司の命を受け、事務に従事する。

4 用務員は上司の命を受け、公民館の環境整備その他用務に従事する。

(事務分掌)

第四条 館長は公民館事務処理の組織を定め、所属職員に分掌させるものとする。

2 前項の規定により、館長が分掌を命じたときは、その内容につき教育長に報告しなければならない。

(公民館の業務)

第五条 公民館に於いて行う業務は概ね次のとおりとする。

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十二条に掲げる事業に関すること。

 公民館施設、設備等の使用及び管理に関すること。

 その他社会教育上必要な事項に関すること。

(開閉時間)

第五条の二 公民館の開館時刻及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

開館 午前九時

閉館 午後十時

(休館日)

第五条の三 公民館の休館日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで

2 館長が臨時に休館する必要があると認めた場合は、休館五日前までに教育長に届出するものとし、住民に対して速やかにその旨公示しなければならない。

(職員の服務)

第六条 公民館に勤務する職員の勤務時間は、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第二条の規定に基づき、教育長の承認を得て、館長が定める。

(教育長の承認)

第七条 館長は第五条に定める業務を行うにあたり、法令・条例若しくは規則等に別に定めるもののほか、異例若しくは重要であると認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

第二章 公民館の使用

(使用許可)

第八条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書(様式第一号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

第九条 館長は前条の許可をする場合は、申請者に対し使用許可書(様式第二号)を交付する。

(使用許可の取り消し等)

第十条 使用条例第四条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは停止する場合は、理由を付して館長が申請者に通知するものとする。

(使用許可書の提示)

第十一条 公民館使用者は、使用にあたり、当該使用許可書を館長に提示しなければならない。

(尊守事項)

第十二条 公民館の使用許可を受けたものは、館長が特に指示したもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 許可なく使用許可以外の部屋又は付属器具を使用しないこと。

 許可なく火気等を使用しないこと。

 使用定員を超えて入室させないこと。

 次に掲げると認められるものは入館させてはならない。

 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 火薬、ガソリンその他危険物を携帯し又は犬(盲導犬等は除く。)その他動物を伴う者

 身体、衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

 火災、盗難の防止に留意し、使用施設内の秩序を維持すること。

 許可なく館内において寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(職員の立入り)

第十三条 使用者は、公民館関係職員が公民館の管理上の必要により、使用許可を受けた部屋に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(点検)

第十四条 使用者はその使用が終了したときは、速やかに館長に届出し、関係職員の点検を受けなければならない。

(館長への委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

2 西目屋村立公民館規則(昭和二十五年四月一日教委規則第 号)は、これを廃止する。

(平成一二年四月四日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年三月十五日から適用する。

(平成一四年一月二三日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月四日教委規則第五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日教委規則第二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

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西目屋村中央公民館管理運営規則

平成7年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)