○西目屋村社会教育委員会議運営規則

昭和四十三年十月一日

教委規則第 号

第一条 西目屋村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

第二条 会議において委員のうちから委員長及び副委員長を互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は、二年とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。

第三条 会議は、教育委員会が招集する。

2 会議に付議する事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。

第四条 委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第五条 会議の議事はすべて出席委員の過半数以上の賛成を得て成立する。

第六条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が細則をもつて別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年四月四日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(令和四年一二月一日教委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

西目屋村社会教育委員会議運営規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規則
平成12年4月4日 教育委員会規則第5号
令和4年12月1日 教育委員会規則第2号