○西目屋村社会教育委員会議運営規則
昭和四十三年十月一日
教委規則第 号
第一条 西目屋村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。
第二条 会議において委員のうちから委員長及び副委員長を互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、二年とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
第三条 会議は、教育委員会が招集する。
2 会議に付議する事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
第四条 委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第五条 会議の議事はすべて出席委員の過半数以上の賛成を得て成立する。
第六条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が細則をもつて別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年四月四日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
附則(令和四年一二月一日教委規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。