○西目屋村社会教育委員設置条例
昭和四十三年九月三十日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条及び第十八条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第二条 西目屋村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第三条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第四条 委員の定数は五名とする。
(任期)
第五条 委員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が法第十五条に規定する者に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であつても解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第六条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。
(細則)
第七条 この条例に定めるもののほか委員に関して必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年三月一四日条例第七号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者及び社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して二年とする。
附則(平成二六年六月一九日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。