○西目屋村少年海外派遣事業補助金交付要綱

平成元年七月七日

要綱第一号

(趣旨)

第一条 西目屋村は、村内に在住する高校生と中学生を海外に派遣し、国際社会の中で主体的に生き、しかも来るべき地方の国際化の時代に対応できる視野の広さと調和のとれた人間の育成を目指して本事業を実施する。このため、当該参加者に対し、参加に要する経費のうち、西目屋村少年海外派遣事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。その交付については、西目屋村補助金等に関する規則(昭和五十二年規則第八号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第二条 補助金の額は、予算の範囲内で、村長が定める。

(補助金等の交付の決定)

第三条 この補助金の交付を受ける場合には、西目屋村少年海外派遣事業補助金交付申請書(第一号様式)に、次の書類を添えて村長に提出する。

 予算書(第二号様式)

 少年海外派遣の決定通知書(写)

 その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の書類の提出期限を別に定める。

(補助金の交付の条件)

第四条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第六条の規定により付された条件となるものとする。

 第三条の規定により提出した書類の内容を変更する場合において、村長の承認をうけること。

 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認をうけること。

(決定の通知)

第五条 規則第六条の決定の通知は、第三号様式によるものとする。

(補助金の交付方法)

第六条 補助金の交付は、概算払により交付する。

(補助金の請求)

第七条 補助金の請求は、西目屋村少年海外派遣事業補助金請求書(第四号様式)を提出して行うものとする。

(実績報告書)

第八条 規則第九条の規定による報告は、補助事業の完了した日から起算して二十日を経過した日までに、西目屋村少年海外派遣事業完了実績報告書(第五号様式)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出して行うものとする。

 精算書(第二号様式)

 参加感想文「私のアメリカ体験記」(海外派遣生を引率して)

 旅行代金領収書(写)

1 この要綱は、平成元年六月二十日から施行する。

2 ふるさと創生事業については、要綱中「補助金」とあるのは、「助成金」と読み替えるものとする。

3 ふるさと創生事業の助成金の金額を次のように定める。

 中学生は、活動費の全額又は五三三、二〇〇円を上限額とする。

 高校生は、活動費の一、〇〇〇円未満を切り捨てた金額又は五二〇、〇〇〇円を上限額とする。

 引率費については、別に定める。

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西目屋村少年海外派遣事業補助金交付要綱

平成元年7月7日 要綱第1号

(平成元年7月7日施行)