○西目屋村高校生奨学補助金交付規則
昭和五十七年八月二十日
規則第六号
(趣旨)
第一条 西目屋村における高校生に対する奨学補助金交付については別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「高校生」とは、西目屋村の住民で西目屋村から弘前市立東目屋中学校、国立大学法人弘前大学教育学部附属中学校及び私立中学校に通学し卒業した者で、全日制高等学校、定時制高等学校及び八戸高等専門学校修業年限三学年まで在学する学生をいう。
(交付期間)
第三条 前条の高校生に対し、三ケ年間交付する。
(申請等)
第四条 奨学補助金の交付を受けようとする者は、高校生奨学補助金交付申請書(第一号様式)に在学証明書または学生証明書の写を添付のうえ、教育長に提出しなければならない。
(権利の消滅)
第五条 この補助金の交付基準日は、毎年四月一日、九月一日(以下「基準日」という。)とし、基準日前に於て次の各号に該当する場合は、奨学補助金受給の権利は消滅するものとする。
一 世帯が転出したとき。
二 高校を退学したとき。
三 高校を留年したとき(当該留年度分)。
(不正利得の返還)
第六条 偽りその他不正の手段により奨学補助金の交付を受けた者があるときは教育長は、その者に対し当該奨学補助金の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年四月一四日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年九月四日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成二三年二月二三日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第二条の規定は、平成二十三年四月一日以降に中学校へ入学した生徒に適用し、それ以前に中学校へ入学した生徒においては、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月一八日教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第三条の規定による改正後の西目屋村高校生奨学補助金交付規則第二条の規定は、平成二十七年度以降に卒業した生徒に適用し、平成二十六年度分までについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。