○西目屋村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
昭和四十九年一月三十日
教委規則第 号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(委嘱)
第三条 教育委員会が委嘱する。
(報酬)
第四条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は一校十四万五千五百円とする。
(旅費)
第五条 校医及び薬剤師の旅費は、一校一回七千円とする。ただし、村内に居住する場合は支給しないものとする。
(職務)
第六条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条、第二十三条及び第二十四条の定めるところによる。
(施行事項)
第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年四月一日教委規則第 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年二月一日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(平成四年二月二六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成一三年二月二八日教委規則第二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月八日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。