○西目屋村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和四十九年一月三十日

教委規則第 号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医(以下あわせて「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。

(委嘱)

第三条 教育委員会が委嘱する。

(報酬)

第四条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、その額は一校十四万五千五百円とする。

(旅費)

第五条 校医及び薬剤師の旅費は、一校一回七千円とする。ただし、村内に居住する場合は支給しないものとする。

(職務)

第六条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第二十二条、第二十三条及び第二十四条の定めるところによる。

(施行事項)

第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日教委規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年二月一日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(平成四年二月二六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成一三年二月二八日教委規則第二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二一年九月八日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

西目屋村立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

昭和49年1月30日 教育委員会規則

(平成21年9月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年1月30日 教育委員会規則
昭和50年4月1日 教育委員会規則
昭和59年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年2月26日 教育委員会規則第1号
平成13年2月28日 教育委員会規則第2号
平成21年9月8日 教育委員会規則第2号