○西目屋村立学校職員結核対策規程
昭和三十年六月二十七日
教委規程第二号
第一条 西目屋村立学校職員(以下「職員」という。)の結核性疾患に対する予防並びに療養指導に関する取扱いは、この規程の定めるところによる。ただし、次に掲げる者には、これを適用しない。
一 給料の支給を受けない者
二 臨時の職員
三 常時勤務に従事しない者
第二条 職員は、結核予防法(昭和二十二年法律第九十六号)及び学校身体検査規程(昭和二十四年文部省令第七号)による結核に関する定期健康診断を毎年受けなければならない。
2 健康者中の結核未感染の職員は、結核予防法による結核予防接種を受けなければならない。
3 前二項の健康診断、結核予防接種の時期、方法については、そのつど定めるものとする。
第三条 健康診断の結果に基き、職員を次の四種に分ける。
一 健康者
イ 未感染健康者
ロ 既感染健康者
(イ) 「ツベルクリン」皮内反応の陽性転化後一年以上を経過し、精密検査の結果結核性病変を認められない者
(ロ) 既往の病変を認められない者
二 要注意者
イ 自然感染陽性転化後一年以内の者で、結核性疾患としての所見の認められない者
ロ 結核性病変はあるも病状は停止状態にある者
ハ 肋膜炎経過後一年以内の者
ニ エツクス線検査の結果、病巣陰影が消失して後一年以内の者
ホ 自然感染陽性転化後二年以内の者で、他に著しい所見がないが自覚症状のある者
三 要休養者
イ 自然陽性転化後発病のおそれが濃厚な者
ロ 発病しているが一年以内に現場復帰の見込みある者
ハ 非開放性結核で病状は停止性になつているが職務につくのを不適当と認める者
四 要療養者
イ 開放性結核の者
ロ 病状進行の傾向にある者
ハ 結核性疾患のある者で一年以上の療養を要すると認められる者
第四条 要注意者と診断された者は、結核予防法第三十六条第一項により青森県知事によつて指定された医療機関の結核性疾患精密検査証明書(別紙第一)を添え、学校長を経て教育長に届け出なければならない。
2 前項の届出により教育長は、要注意の発令をするものとする。
3 要注意に対して、宿直、日直、超過勤務、出張その他これに準ずる勤務を免じ、必要ある場合は、その勤務の変更を命ずることができるものとする。
4 要注意者は、少くとも三ケ月に一回は必ず指定医療機関の精密検査を受け、休養休職者経過報告書(別表第二)により学校長を経て教育長に報告しなければならない。
第五条 要療養、要休養者と診断された者の取扱いについては、学校職員の有給休暇に関する規則(昭和二十九年青森県教育委員会規則第十二号)第四条、第十条第一項第二号、第十一条、第十二条及び第十三条の規定によるものとする。
2 出勤の発令を受けてから六ケ月以内に再発した場合、前に療養、休養した期間を通算するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程施行の際、従前の規定によりなされた要注意の発令は、この規程によりなされたものとみなす。
附則(令和四年三月一四日教委規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。