○西目屋村教育委員会表彰規則
昭和五十六年八月 日
教委規則第一号
第一条 西目屋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰は、この規則の定めるところによる。
第二条 表彰は、次に掲げるものについて行う。
一 体育スポーツの振興に貢献し、その功績の著しいもの
二 学校、文化の向上発展に貢献し、その功績の著しいもの
三 その他特に表彰に値すると認められるもの
2 前項の規定は、これを団体についても準用する。
第三条 表彰は、表彰状を授与することによつて行い賞金または賞品をあわせて授与することができる。
第四条 表彰は、教育委員会又は教育長名をもつて行う。
第五条 表彰の時期は、教育委員会で定める日とする。
第七条 教育委員会は、前条の上申を受けたときは、これを審査し表彰者を決定する。
第八条 この規則に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は、教育委員会で別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年九月八日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月一四日教委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。