●西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例
昭和三十一年十二月三日
条例第十二号
第一条 教育長の勤務時間は、西目屋村職員の勤務時間に関する条例(昭和二十六年西目屋村条例第十三号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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○西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例
平成二十七年三月十三日
条例第五号
次に掲げる条例は、廃止する。
一 略
二 西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例(昭和三十一年条例第十二号)
附則
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例第一条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第四条中「百分の百三十五」とあるのは「百分の百四十五」とする。
附則(平成二八年三月一四日条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定により改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和五十七年条例第一号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成二八年一二月一九日条例第四一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例及び西目屋村教育委員会教育長勤務時間に関する条例を廃止する条例による廃止前の西目屋村教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和五十七年条例第一号。以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第二項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。