○西目屋村教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和三十一年八月三十日
教委規則第四号
第一条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
一 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
二 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
三 一件五万円を超える教育財産の取得を申出ること。
四 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
五 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
六 前二号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
七 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
八 教育長の任免を行うこと。
九 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
十 一件五万円以上の工事の計画を策定すること。
十一 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
十二 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。
十三 社会教育委員を委嘱すること。
十四 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
十五 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
2 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第二条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年五月一日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月一八日教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の西目屋村教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、その効力を有する。