○西目屋村教育委員会事務局服務規程

昭和四十三年十月一日

教委規程第 号

第一条 局員登庁、退庁に際しては、みずからタイムレコーダーにより時間を明示しなければならない。

第二条 登庁時限をすぎて出勤したときはタイムレコーダーに時間を明示し、その理由を口頭で上司に報告しなければならない。

第三条 疾病その他事故によつて出勤できないときは速やかにその事由を届け出なければならない。

第四条 病気、私用、その他事故により遅参、早退するときは事由を具し、教育長の承認を得なければならない。

第五条 転地療養、その他の事故のため職務地外に旅行するときは、その事由、期間、旅行先を明記し、教育長の許可を受けなければならない。ただし、転地療養願書には医師の診断書を添付する。

2 休暇をうけるときは、その前日までに休暇承認願に記入のうえ、教育長の許可を受けなければならない。

第六条 忌服の場合は、その続柄を記入して届け出なければならない。

第七条 主管事務に関し、出張を必要とするときは出張伺兼命令票に所要の事項を記入し教育長の決裁を受けなければならない。

2 出張を命じられたものが帰庁したときは直ちに出張復命書に所要事項を記入し、教育長に提出しなければならない。ただし、軽易な事件で口頭をもつて復命が承認される場合は復命書の提出を要しない。

第八条 出張、病気、その他の事故により執務することができない場合は担任事務中、急を要するもの、又は未処理のものがあるときは上司の承認を得て他の局員に申し継ぎ、事務処理に万全を期さなければならない。

第九条 文書、図書及び物品等は教育長の許可を得なければみだりに他人に示し、又は謄写若しくは庁外に持ち出してはならない。

第十条 文書は常に厳重に保管して散失を防ぎ、退庁の際は必ず所定の場所に収蔵しなければならない。

第十一条 退職、休職又は転勤を命じられたときは、速やかに担任事務を整理し、引継書を作り必要あるときは説明書を添付のうえ、後任者に引継がなければならない。

第十二条 庁舎並びに附近に出火、その他非常事態が発生したときは直ちに登庁し、上司の指示に従い警戒又は救済等に従事しなければならない。

第十三条 局員は執務時間外若しくは休日に勤務するときは教育長の承認を得たのち、その旨を日当直員に通告しなければならない。

第十四条 局員は日当直に服しなければならない。ただし、日当直勤務に関して必要な事項は西目屋村当直規程(昭和四十三年西目屋村規程第三号)第三十三条から第四十二条の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

西目屋村教育委員会事務局服務規程

昭和43年10月1日 教育委員会規程

(昭和43年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月1日 教育委員会規程