○西目屋村教育委員会事務局の組織等に関する規則
昭和六十三年九月三十日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十八条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき、西目屋村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第二条 教育委員会の権限に属する事務は、教育長が職員をもつて分掌させるものとする。
2 事務局に次の課を置く。
教育課
3 前項の教育課に学務係、スポーツ振興係及び社会教育係を置く。
(事務分掌)
第三条 課の分掌する事務は次の各号に掲げるとおりとする。
学務係
一 教育委員会の会議に関すること。
二 教育予算の統括に関すること。
三 事務局及び教育機関の職員の人事及び給与に関すること。
四 規則及び規定に関すること。
五 学校教育の一般方針に関すること。
六 公印の管守に関すること。
七 表彰に関すること。
八 児童生徒の就学事務委託に関すること。
九 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
十 教科書その他教材に関すること。
十一 教職員の研修に関すること。
十二 学校の環境衛生に関すること。
十三 児童生徒の就学援助に関すること。
十四 児童生徒の通学補助に関すること。
十五 学校給食に関すること。
十六 教育に係る調査及び統計に関すること。
十七 教育行政相談に関すること。
十八 その他学校に関すること。
十九 学校事務委託に関すること。
二十 教育機関の設置管理及び廃止に関すること。
二十一 教育財産に関すること。
二十二 他管との教育交流に関すること。
二十三 他の係に属さない事務に関すること。
スポーツ振興係
一 オリンピックに関すること。
二 国民スポーツ大会に関すること。
三 その他スポーツ振興に関すること。
社会教育係
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条に掲げる事務に関すること。
二 スポーツ・文化賞に関すること。
三 文化財に関すること。
四 社会体育に関すること。
五 広報活動に関すること。
六 その他社会教育に関すること。
(職員の職)
第四条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置く。
一 教育課長
二 係長
三 主事
四 主事補
五 技能技士
六 技能主事
2 前項各号に掲げる職には、事務職員又は社会教育主事をもつて充てる。
(職員の職務)
第五条 課長は、教育長を補佐し課の事務を掌握するとともに所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌握する。
3 主事は、上司の命を受け事務に従事する。
(教育長の職務代理者の指定)
第六条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、教育長職務代理者がその職務を行う。
(事務の代決及び代決の制限等)
第七条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者がその事務を代決する。
2 事務の代決は、事務局職員若しくは教育委員会の所管に属する学校等の職員に委任し、臨時に代理させることができる。
3 重要又は異例に属する事務の代決は、あらかじめ処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要すると認めたものに限るものとする。
(後閲)
第八条 代決したものについては、特に軽易なものを除き速やかに後閲をうけなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十月一日から適用する。
2 西目屋村教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和四十三年十月一日教委規則第 号)は、前項に規定する適用日を以て廃止する。
附則(平成二年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年八月一五日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年八月一日から適用する。
附則(平成一四年三月四日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日教委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年二月一四日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年十二月二十日から適用する。
附則(令和二年三月三〇日教委規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。