○西目屋村教育委員会会議傍聴規則

平成十四年一月二十三日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第二条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所及び氏名を記入の上、係員の指示に従い、所定の席に着かなければならない。

(傍聴人数の制限)

第三条 教育長は、会議場の事情により傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

 凶器その他危険物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議場の秩序を乱すと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第五条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

 私語、談話、拍手等をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 その他会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、教育長の指示に従わなければならない。

(非公開の会議)

第六条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があつたときは、退場しなければならない。

(退場命令)

第七条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 西目屋村教育委員会傍聴人規則(昭和三十一年西目屋村教育委員会規則第二号)は、廃止する。

(平成二七年三月一八日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の西目屋村教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村教育委員会傍聴規則の規定は、その効力を有する。

西目屋村教育委員会会議傍聴規則

平成14年1月23日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)