○西目屋村教育委員会公告式規則
昭和三十一年八月三十日
教委規則第三号
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第二条 規則等は、会議において議決した日から起算して七日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表するときは、公告又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。
4 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第三条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第四条 第二条第四項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月一八日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正後の西目屋村教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の西目屋村教育委員会公告式規則の規定は、その効力を有する。
附則(令和四年三月一四日教委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。