○西目屋村財政状況の公表に関する条例

昭和四十二年十月二十八日

条例第十三号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定により財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第二条 財政状況の公表は、毎年六月一日及び十二月一日にこれを行なうものとする。

(公表の内容)

第三条 前条第一項の規定により六月一日に公表する財政状況については、前年の十月一日からその年の三月三十一日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。

 収入及び支出の概況

 住民の負担の状況

 公営事業の経理の概況

 財産、公債及び一時借入金の現在高

 その他村長において必要と認める事項

2 前条第一項の規定により十二月一日に公表する財政状況においては、四月一日から九月三十日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を掲載するものとする。

(公表の方法)

第四条 財政状況の公表は、西目屋村公告式の例による。

2 前項の財政状況の写は、その公表の日から ケ月間、何人も村長の指定する場所において閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、村長が定める。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

2 西目屋村財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和二十三年西目屋村条例第八号)は、廃止する。

西目屋村財政状況の公表に関する条例

昭和42年10月28日 条例第13号

(昭和42年10月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和42年10月28日 条例第13号