○西目屋村手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第二条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 すでに納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第四条 次の各号の一に該当する者から申請があつたときは、手数料を徴収しない。
一 法令の規定により、村において事務執行の義務を有するもの
二 国又は地方公共団体が、その職務上必要とするもの
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受けている者
四 その他村長が特に必要があると認めた者
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、証明の申請があつたときは、手数料を徴収しない。
一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。
二 地方自治法第百五十七条第一項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第六条又は第七条第五項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
(郵送料の徴収)
第六条 村長は、あらかじめ郵便による申請を認めている謄本、抄本、証明書その他の書類について郵送によりその送付を求めようとする者から、第二条に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。
(過料)
第七条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(西目屋村手数料徴収条例の廃止)
2 西目屋村手数料徴収条例(平成十年条例第十八号)は、廃止する。
附則(平成一四年三月二二日条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日条例第一二号)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一七年三月一八日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西目屋村手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料から適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年四月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二一日条例第一四号)
この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二六年六月一九日条例第九号)
この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一八日条例第二五号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、番号法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附則(平成二八年九月一四日条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
手数料の種類 | 金額 | 摘要 | |
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 一通につき 四百五十円 |
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二 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項一件につき 三百五十円 |
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三 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 一通につき 七百五十円 |
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四 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項一件につき 四百五十円 |
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五 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 一通につき 三百五十円 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、一通につき 千四百円 | |
六 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類一件につき 三百五十円 |
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七 資産に関する証明手数料 | 土地又は家屋 | 一枚につき 三百円 | 一枚増すごとに百五十円を加算する。 |
償却資産 | 一枚につき 三百円 | 一枚増すごとに百五十円を加算する。 | |
八 課税に関する証明手数料 | 所得証明 | 一枚につき 三百円 |
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課税証明 | 一枚につき 三百円 |
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非課税証明 | 一枚につき 三百円 |
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九 住宅用家屋証明申請手数料 | 一件につき 千三百円 |
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十 印鑑登録証の交付手数料 | 一件につき 三百円 | 再登録、再交付は一件につき 三百円 | |
十一 印鑑に関する証明手数料 | 一通につき 三百円 |
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十二 身元・身分に関する証明手数料 | 一通につき 三百円 |
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十三 住民基本台帳の閲覧手数料 | 一件につき 三百円 |
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十四 住民票又は戸籍の附票に関する証明手数料 | 住民票の写し(世帯の一部及び世帯全員)の交付 | 一通につき 三百円 |
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除かれた住民票の写しの交付 | 一通につき 三百円 |
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記載事項証明書の交付 | 一件につき 三百円 |
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戸籍の附票及び除かれた戸籍の附票 | 一通につき 三百円 |
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十五 住民票の写しの広域交付 | 一件につき 三百円 |
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十六 通知カードの再交付 | 一件につき 五百円 | ||
十六の二 個人番号カードの再交付 | 一件につき 五百円 | ||
十七 公簿、図面等の閲覧手数料 | 一種類一回をもつて一件とし、一件につき 三百円 |
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十八 耕作に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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十九 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録手数料 | 一頭につき 三千円 |
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二十 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 一頭につき 五百五十円 |
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二十一 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 一件につき 千六百円 |
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二十二 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 一件につき 三百四十円 |
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二十三 青森県屋外広告物条例(昭和五十年青森県条例第四十五号)第六条、第八条第五項、第八条第六項又は第十条第三項若しくは第十一条第一項に規定する屋外広告物の表示又は掲出の許可手数料 | はり紙 | 五十枚につき 三百円 | 五十枚未満の端数は五十枚とする。 |
はり札 | 一枚につき 百円 |
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立看板 下げ看板 | 一枚につき 二百円 |
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電柱等塗装広告 電柱等巻付広告 電柱等そで看板 | 一個につき 四百円 |
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幕、旗、のぼり | 一枚につき 五百円 |
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アドバルーン | 一個につき 二千七百円 |
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アーチ | 一基につき 三千円 |
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広告板 広告塔 そで看板 これらに類するもの | 表示面積が一平方メートル以下のもの 一個につき 四百円 |
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表示面積が一平方メートルを超え、三平方メートル以下のもの 一個につき 八百円 |
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表示面積が三平方メートルを超え、六平方メートル以下のもの 一個につき 千二百円 |
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表示面積が六平方メートルを超え、十平方メートル以下のもの 一個につき 千六百円 |
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表示面積が十平方メートルを超えるもの 一個につき 千六百円 | 一平方メートル増すごとに二百円を加算した額 | ||
備考 1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に一・五を乗じて得た額とする。 2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。 | |||
二十四 その他に関する証明又は文書等の交付手数料 | 一件又は一枚につき 三百円 |
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