○西目屋村立小学校使用料徴収条例
昭和二十二年十二月十二日
条例第 号
第一条 学校を使用せむとする者は、其の目的及日時を申出て村長の許可を受くべし。
第二条 村長は、其の使用目的、方法に依り甲種乙種に区別し使用料を徴収す。
第三条 普通使用は甲種とし、諸興業に準ずるもの又は之が設備を為すものは乙種とす。但し、教育、慈善其の他村長に於て公益と認むるものは、入場無料のときに限り甲種と看做すことを得。
第四条 使用料は、左の区分に依り使用前之を徴収す。
一 甲種使用は一回に付金弐百円 但し、特殊の場合は使用料免除することあるべし。
二 乙種使用は一回に付金五百円 夜間の使用に対しては前項使用料の五割を増徴し、昼夜の使用の場合は倍額とす。
常設電燈の設備を要する場合の費用は、使用者の負担とす。
第五条 学校使用中建造物及器具等破損若しくは、紛失したるときは何人の所為たるとを問はず使用出願者に於て其の損害賠償の責に任すべし。
第六条 学校使用者は、使用を終りたるときは清潔に掃除し、且つ、器具を整頓すべし。
第七条 学校使用許可後といえども、村に於て必要生じたるときは何時にても其の許可を取消すことあるべし。之がため生じたる損害は村の責に任せず。
附則
本条例は、昭和二十三年一月一日より施行す。
附則(昭和三五年四月一日条例第 号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和三八年四月一日条例第 号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和四四年四月一日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日条例第一二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。