○西目屋村国民健康保険税条例施行規則
昭和四十六年七月七日
規則第五号
第一条 西目屋村国民健康保険税条例(昭和四十六年西目屋村条例第四号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
附則
1 この規則は、国民健康保険税条例施行の日から施行する。
附則(平成元年一二月二五日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年六月二五日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月一八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年六月二一日規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
(適用区分)
第二条 改正後の西目屋村国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表