○特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例施行規則
平成七年六月二十三日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例(昭和五十一年条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(村民税の減免に係る限度額の算定方法)
第二条 条例第二条第四項に規定する限度額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
A 条例第2条第3項に規定する農業所得に係る村民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
C 当該年度分の村民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)
第三条 条例第六条第四項に規定する限度額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
A 条例第6条第3項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
附則
この規則は、特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成七年条例第九号)の施行の日から施行する。