○西目屋村税条例施行規則
昭和二十五年八月十九日
規則第一号
第一条 西目屋村税条例(昭和二十五年西目屋村条例第一一号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第三条 政令第六条の二の三前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第四条 条例第三十四条の七第一項第三号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるものは、青森県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び青森県知事又は青森県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
附則
1 この規則は、村税条例施行の日(昭和二十五年八月十九日)から施行する。
附則(平成元年一二月二八日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月一八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一月七日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一二月一八日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月一四日規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(西目屋村税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年八月二一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 根拠条文 | |
一 | 徴税吏員証 | 法第二百九十八条、第三百五十三条、第四百五十条、第四百七十条、第五百二十五条、第五百八十八条及び第七百一条の五並びにその例によることとされている国税徴収法第百四十七条 |
二 | /村税/犯則事件/調査職員証 | 法第二十二条の十二 |
三 | 村税納付書 | |
四 | 特別徴収納入書 | |
五 | 相続人代表者指定届 | 法第九条の二第一項後段 |
六 | 相続人代表者指定通知書 | 法第九条の二第二項後段 |
七 | 納付(納入)通知書 | 法第十一条第一項 |
八 | 納付(納入)催告書 | 法第十一条第二項 |
九 | 納期限変更告知書 | 法第十三条の二第三項後段 |
十 | 法第十四条の十六の規定による徴収通知書 | 法第十四条の十六第四項 |
十一 | 法第十四条の十六の規定による交付要求書 | 法第十四条の十六第五項 |
十二 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第十四条の十七第二項 |
十三 | 法第十四条の十八の規定による告知書 | 法第十四条の十八第二項前段 |
十四 | 納税義務消滅通知書 | 法第十五条の七第四項及び第五項並びに第十八条 |
十五 | 保全担保提供命令書 | 法第十六条の三第一項 |
十六 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第十六条の三第四項 |
十七 | 保全差押金額決定通知書 | 法第十六条の四第二項 |
十八 | 法第十六条の四の規定による交付要求書 | 法第十六条の四第九項 |
十九 | 法第十六条の四の規定による交付要求通知書 | 法第十六条の四第九項 |
二十 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第十七条及び第十七条の二 |
二十一 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第六条の十三第二項 |
二十二 | 納税証明書交付申請書及び納税証明書 | 法第二十条の十第一項 |
二十三 | 督促状 | 法第三百二十九条、第三百三十四条、第三百七十一条、第四百五十七条、第四百八十五条、第五百三十九条、第六百十一条及び第七百一条の十六 |
二十四 | 納税管理人申告書 | 法第三百条、第三百五十五条、第五百二十七条及び第五百九十条 |
二十五 | 削除 | |
二十六 | /村民税/県民税/税額納税決定通知書 | 法第四十三条、第三百十九条の二及び条例第四十一条 |
二十七 | /村民税/県民税/特別徴収額の決定・変更通知書 | 法第四十三条及び第三百二十一条の六 |
二十八 | 削除 | |
二十九 | 削除 | |
三十 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第三百二十一条の十一第三項 |
三十一 | 固定資産税納税通知書 | 法第三百六十四条第二項及び条例第六十九条 |
三十二 | 法第三百六十四条第五項の固定資産税納税通知書 | |
三十三 | 固定資産評価証 | 法第三百五十三条第一項 |
三十四 | 固定資産評価補助員証 | 法第三百五十三条第一項 |
三十五 | 軽自動車納税通知書 | 法第四百四十六条第二項 |
三十六 | 削除 | |
三十七 | 削除 | |
三十八 | 削除 | |
三十九 | 原動機付自転車標識 | |
三十九の二 | 原動機付自転車標識(特定小型) | |
四十 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
四十一 | 削除 | |
四十二 | 鉱山税納付申告書 | |
四十三 | 鉱山税更正(決定)通知書 | 法第五百三十三条第四項 |
四十四 | 特別土地保有税申告書 | 法第五百九十九条 |
四十五 | 入湯税納入申告書 | 法第七百一条の四第二項 |
第25号様式 削除
第28号様式 削除
第29号様式 削除
第36号様式 削除
第37号様式 削除
第38号様式 削除
第41号様式 削除