○西目屋村土地開発基金条例
平成三年九月二十五日
条例第十一号
(設置)
第一条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地(以下「公有地」という。)をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、西目屋村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、一六、三四一千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
(運用)
第三条 村長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第五条 基金は、公有地の取得に要する財源として財政上必要がある場合に限り、その一部を処分することができる。
(繰替運用)
第六条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第七条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(委任)
第八条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。