○西目屋村減債基金条例
昭和六十三年三月二十二日
条例第六号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項及び第七項の規定に基づき、地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、西目屋村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 毎会計年度基金として積立てる額は、次のとおりとする。
一 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
二 各年度決算において生じた剰余金の一部
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
二 特定の地方債の償還のために積立てた資金をもつて、当該地方債の償還の財源に充てるとき。
三 当該年度の地方債の償還額が、他の年度の地方債の償還額を著しく超える場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
四 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。