○西目屋村介護保険給付費準備基金条例
平成十二年三月二十四日
条例第三号
(設置)
第一条 介護保険の財政の健全な運営に資するため、西目屋村介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
一 当該年度の介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額
二 各年度の決算において生じた剰余金の額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 介護保険事業収入額が介護保険事業費用額に不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
二 当該年度が属する事業運営期間(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十七条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。以下同じ。)に係る保険料率の算定に当たつて介護保険法施行令(平成十年政令四百十二号)第三十八条第三項第二号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込んだ額(当該事業運営期間の各年度において既に本号の規定により処分した額がある場合は、当該処分した額を控除した額)以内の額を介護保険事業の財源に充てるとき。
2 前項第一号の介護保険事業収入額は、各年度において収納した保険料の総額及び当該年度における介護保険法施行令第三十八条第三項第二号に掲げる額の合算額とする。
3 第一項第一号の介護保険事業費用額は、各年度における介護保険法施行令第三十八条第三項第一号に掲げる額とする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。