○西目屋村国民健康保険財政調整基金条例
昭和五十二年六月二十一日
条例第二十二号
(設置の目的)
第一条 西目屋村国民健康保険の保険給付費の支払いについて、その支払いに不足を生じた場合の財源を積み立てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計決算において生じた剰余金の二分の一以上に相当する額とし、当該年度の保険給付費支払額の十二分の一に達するまでとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処分)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。ただし、基金積立額が第二条に定める限度額まで達していない場合は、この基金に編入しなければならない。
(繰替運用)
第五条 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第六条 基金は、保険給付費の支払いに不足を生じた場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。