○ふたば施設管理基金条例

平成七年三月十五日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、西目屋村並びに一般財団法人ブナの里白神公社(以下「公社」という。)が管理する施設について、施設の維持管理費の増高による財源不足に対処し、健全な施設管理に当るため、ふたば施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第二条 基金に積み立てる額は、西目屋村一般会計並びに公社会計の予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第五条 基金は、第一条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第六条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふたば施設管理基金条例

平成7年3月15日 条例第6号

(平成28年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年3月15日 条例第6号
平成28年3月14日 条例第14号