○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和三十九年九月十六日

条例第十七号

(この条例の趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、一件五千平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 村有財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置、管理及び契約に関する条例(昭和 年西目屋村条例第 号)は、廃止する。

(昭和五二年九月二二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年六月二二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年七月一日から適用する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年9月16日 条例第17号

(平成5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年9月16日 条例第17号
昭和52年9月22日 条例第24号
平成5年6月22日 条例第19号