○西目屋村職員の日額旅費支給規程
昭和五十一年六月二十九日
規程第一号
(趣旨)
第一条 西目屋村職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年条例第十六号)第二十一条の二の規定に基づく日額旅費を支給する旅行ならびに日額旅費の額及び支給方法については別に定めがある者を除くほか、この規程の定めるところによる。
(日額旅費を支給する旅行)
第二条 職員が次の各号の一に掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において実施研修のため一時他の地にする旅行を除く。)をした旅行には、その研修期間(実施研修のため一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。
一 自治大学校の研修をうけるための旅行
二 東北自治研修所の東北六県中堅職員研修及び専門研修をうけるための旅行
三 青森県職員研修の研修をうけるための旅行
四 系統町村会の研修(公的宿泊施設を利用できない場合を除く。ただし、当該研修が青森県自治研修所を利用して行なわれる場合は前号の例による。)
(特例)
第四条 公務上の必要、又はやむを得ない事情によりこの規程によりがたい場合は村長の承認を得て別に支給することができる。
附則
この規程は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二五日規程第一号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年九月一三日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年四月一一日規程第二号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月二二日規程第四号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日規程第七号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日規程第七号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。