○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成七年十二月十三日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号以下「条例」という。)第十二条の二第二項及び第三項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別手当の額等)
第二条 条例第十二条の二第二項第一号の規則で定める額は六千円とする。
2 条例第十二条の二第二項第一号の規則で定める勤務の時間は、勤務した時間が一日六時間を超える場合とする。
第三条 条例第十二条の二第二項第二号の規則で定める額は三千円とする。
(勤務実績簿等)
第四条 任命権者(その委託を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年一月一日から適用する。
附則(平成二七年三月二五日規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日規則第一四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。