○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成七年十二月十三日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号以下「条例」という。)第十二条の二第二項及び第三項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別手当の額等)

第二条 条例第十二条の二第二項第一号の規則で定める額は六千円とする。

2 条例第十二条の二第二項第一号の規則で定める勤務の時間は、勤務した時間が一日六時間を超える場合とする。

第三条 条例第十二条の二第二項第二号の規則で定める額は三千円とする。

(勤務実績簿等)

第四条 任命権者(その委託を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成八年一月一日から適用する。

(条例附則第六項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第六項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第一項及び第三条の規定の適用については、当分の間、同項中「六千円」とあるのは「六千円に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同条中「三千円」とあるのは「三千円に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(平成二七年三月二五日規則第六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一二日規則第一四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成7年12月13日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)